○小野市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年4月1日制定。以下「県要綱」という。)の規定に基づく特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 夫婦 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書又は住民票により、法律上の婚姻をしていることが確認できる男女をいう。

(2) 特定不妊治療 保険外診療として行う体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療

 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)

(3) 男性不妊治療 特定不妊治療のうち、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(4) 指定医療機関 県要綱の規定により知事が指定した医療機関をいう。

(平成23告示76・平成24告示116・平成28告示100・一部改正)

(助成対象者等)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。

(1) 特定不妊治療をした期間及びこの要綱による助成の申請日において、夫婦共に小野市に住所を有していること。

(2) 市税を滞納していないこと。

2 助成の対象となる特定不妊治療は、県要綱の規定に基づく兵庫県の助成の決定を受けている特定不妊治療であって、兵庫県以外の地方公共団体から助成を受けていないものとする。

(平成28告示100・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、女性の特定不妊治療に要した費用の額から次の各号に掲げる額を控除した額(その額が5万円を超えるときは5万円)とする。

(1) 当該治療の内容及び夫婦の所得が、県要綱第4の第3項に定める追加の助成(以下「県の追加助成」という。)を受けるための要件を満たしていない場合 県から助成を受けた額

(2) 2回目から6回目までの治療で、当該治療の内容及び夫婦の所得が、県の追加助成を受けるための要件を満たしている場合 20万円

(3) 7回目以降の治療で、当該治療の内容及び夫婦の所得が、県の追加助成を受けるための要件を満たしている場合 5万円

2 前項に定めるほか、男性不妊治療を行った場合は、当該治療に要した費用の額から、兵庫県から助成を受けた額を控除した額(その額が5万円を超えるときは5万円)を助成する。

3 同一の夫婦に係る助成は、通算6回を限度とする。ただし、県の追加助成の要件を満たす場合はこの限りでない。

(平成23告示76・平成28告示100・一部改正)

(申請、決定等)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、県要綱の規定に基づく助成の決定を受けた日から起算して90日以内に、小野市特定不妊治療費助成金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し

(2) 指定医療機関が発行した領収書(ただし、男性不妊治療を行った場合にあっては治療方法が分かるものに限る。)、特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)又は兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(3) 夫婦両方の発行から2月以内の市税の納税証明書

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、同項の申請に係る書類の審査等を行い、助成の決定をする。

3 市長は、前項の規定により助成の決定をしたときは、小野市特定不妊治療費助成金支給決定通知書(様式第3号)により、不支給と決定したときは、小野市特定不妊治療費助成金不支給決定通知書(様式第4号)により第1項の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により支給決定の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(平成23告示76・平成28告示100・一部改正)

(助成金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに助成金を市長に返還しなければならない。

(実施上の留意事項)

第7条 本事業の関係者は、申請者のプライバシーの保護に十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。

2 市は、小野市特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し、助成状況を把握するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年7月29日告示第76号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年6月29日告示第116号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年7月8日告示第100号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。この場合において、平成28年4月1日前に、第5条第1項の規定による助成の申請をした者に係るこの要綱による改正後の規定の適用(第4条第1項に係る部分を除く。)については、なお従前の例による。

2 改正後の第4条第1項の規定は、この要綱の施行の日後に県要綱の規定に基づく兵庫県の助成の決定を受けた場合について適用する。

(平成28告示100・全改)

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(平成28告示100・全改)

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小野市特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第58号

(平成28年7月8日施行)