○小野市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市に住所を有する後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条の規定に該当する者をいう。以下「被保険者」という。)の健康の保持増進に寄与するため、当該被保険者が人間ドックを受診する場合に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「人間ドック」とは、北播磨総合医療センターその他の施設にて実施する特定健康診査の健診項目(腹囲を除く)を全て含む疾病の早期発見のための検査をいう。
(平25告示116・令和5告示49・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、小野市に住所を有する被保険者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第64条に規定する療養の給付、法第76条に規定する保険外併用療養費、法第77条に規定する療養費及び法第78条に規定する訪問看護療養費を継続的に受けていない者
(2) 法第104条に規定する保険料を滞納していない者
(1) 北播磨総合医療センターで人間ドックを利用する場合 9,000円
(2) 北播磨総合医療センター以外の施設で人間ドックを利用する場合 9,000円を上限として、受診に要した費用に2分の1を乗じて得た額
2 助成金の交付は、1年度に1人1回限りとする。
(平25告示116・平成27告示34・平成31告示5・令和4告示36・令和5告示49・一部改正)
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、人間ドック施設の予約を受診日の10日前までに完了し、受診日までに小野市後期高齢者医療人間ドック助成金交付申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第2号に規定する施設を利用する場合は、受診日以後においても申請することができる。
(平成31告示5・一部改正)
(助成金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付について決定し、小野市後期高齢者医療人間ドック助成金交付決定(却下)通知書により、その旨を申請者に通知するものとする。
3 市長は、第4条第1項第2号に規定する施設を利用する者の助成金について、当該施設が発行した領収書に基づき助成金の交付決定をした申請者に支払うものとする。
(平25告示116・平成31告示5・一部改正)
(助成券の有効期間)
第8条 助成券は、第6条の規定に基づく決定の日から30日以内に申請者が受診しなかったときは、その効力を失うものとする。
(様式)
第9条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月16日告示第116号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月2日告示第34号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条第1項第1号及び第2号の規定は、平成27年4月1日以後に受診する人間ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドックに対する助成については、なお従前の例による。
附則(平成31年1月9日告示第5号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小野市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日以後に受診する人間ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドックに対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小野市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に受診する人間ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドックに対する助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小野市後期高齢者医療人間ドック助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に受診する人間ドックに対する助成について適用し、同日前に受診した人間ドックに対する助成については、なお従前の例による。