○小野市基準該当介護予防支援に関する取扱要綱

平成22年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)の事業を行う事業者(以下「基準該当介護予防支援事業者」という。)から、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、基準該当介護予防支援を受ける場合の特例介護予防サービス計画費の支給に係る支給手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 居宅要支援被保険者は、基準該当介護予防支援を受けようとするときは、あらかじめ市へ介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第1号)により届け出なければならない。

(基準該当介護予防支援事業者との契約)

第3条 市は、前条の規定による届出に基づき、介護予防サービス計画の作成を依頼する介護予防支援事業者が行うサービスが基準該当介護予防支援として適当であると認めるときは、当該介護予防支援事業者を基準該当介護予防支援事業者と認め、当該届出をした居宅要支援被保険者の介護予防支援等に関する契約を当該介護予防支援事業者と締結することができる。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第4条 特例介護予防サービス計画費の額は、法第59条第2項の規定に基づき、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の支給)

第5条 特例介護予防サービス計画費は、居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市に届け出ている場合であって、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない場合に限り、居宅要支援被保険者からの申請により支給する。

(特例介護予防サービス計画費の代理受領)

第6条 市は、居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援事業者から基準該当介護予防支援を受けたとき(前条の規定に該当する場合に限る。)に要した費用を、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該居宅要支援被保険者に対して特例介護予防サービス計画費として支給すべき額の限度内において、当該基準該当介護予防支援事業者に対して支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。

3 第1項による支払を受けようとする基準該当介護予防支援事業者は、あらかじめ市へ特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申出書(様式第2号)を提出しなければならない。

(審査)

第7条 市は、特例介護予防サービス計画費の支払に関して、法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する基準該当介護予防支援に関する基準に照らして審査をするものとする。

(国保連への委託)

第8条 市は、基準該当介護予防支援事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。

(変更の届出等)

第9条 基準該当介護予防支援事業者は、事業所の名称、所在地等に変更があった場合には、速やかに市に対し、届け出なければならない。

2 基準該当介護予防支援事業者は、事業を廃止、休止又は再開する場合には、速やかに市に対し、基準該当サービス事業所廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)を提出するものとする。ただし、法第115条の29に基づき指定した市町村がその指定を解除したときは、自動的に小野市の基準該当指定も解除するものとする。

(報告等)

第10条 市は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当介護予防支援事業者、基準該当介護予防支援事業者であった者又は基準該当介護予防支援事業所の従業者であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は市の職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当介護予防支援事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(契約の解除等)

第11条 市は、第3条の規定に基づき締結した契約に関して、必要と認めるときは、契約を交わした基準該当介護予防支援事業者と協議の上、当該契約を解除し、又は当該契約の内容を改めることができる。

(事業者情報の提供)

第12条 市は、基準該当介護予防支援事業者に対して、基準該当介護予防支援事業者の情報のうち、次の各号に掲げる事項について、兵庫県、兵庫県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して情報提供することの同意を得なければならない。

(1) 事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が特に必要があると認める事項

(補則)

第13条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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小野市基準該当介護予防支援に関する取扱要綱

平成22年3月31日 告示第52号

(平成22年4月1日施行)