○小野市介護保険運営協議会規則

平成22年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市介護保険条例(平成12年小野市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、小野市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険事業の運営に関する重要事項

(2) 高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「介護保険事業計画等」という。)の策定及び変更に関する事項

(3) 介護保険事業計画等の実施状況及び評価に関する事項

(4) 地域密着型サービスに関する事項

(5) 地域包括支援センターの設置及び運営その他地域包括ケアに関する事項

(6) その他市長において特に必要があると認められる事項

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者及び団体の構成員のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係団体

(4) 介護保険サービス提供事業者

(5) 市民及び被保険者

(6) 行政関係者

2 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会の設置)

第6条 協議会に、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する地域密着型サービス事業部会(以下「部会」という。)を設置する。

2 部会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定又は指定拒否に関する事項

(2) 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者の指定基準及び介護報酬に関する事項

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると認める事項

3 部会は、委員5人以内をもって組織する。

4 部会に長を置き、当該部会を構成する委員の互選により選任する。

5 部会の長に事故があるときは、あらかじめ部会の長が指名する委員が、その職務を代理する。

6 部会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

7 この規則に定めるもののほか、部会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(参考意見等の聴取)

第7条 協議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、介護保険担当課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる協議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

小野市介護保険運営協議会規則

平成22年3月31日 規則第11号

(平成22年4月1日施行)