○小野市知的障害者自立生活訓練事業等補助金交付要綱
平成10年12月28日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年小野市規則第41号)第3条の規定に基づき、同規則第5条第1項第11号に規定する事業として知的障害者自立生活訓練事業及び知的障害者地域生活援護事業(以下「知的障害者自立生活訓練事業等」という。)を実施する者に対して補助金を交付することについて必要なことを定めるものとする。
(平成20告示156・全改、平成23告示96・平成24告示61・平成25告示100・一部改正)
(平成20告示156・全改、平成23告示96・平成25告示21・一部改正)
(補助事業の開始届出)
第3条 前条に規定する補助事業を行う者(以下「補助対象事業者」という。)は、その補助事業を開始するに当たり、事前に知的障害者自立生活訓練事業等開始届出書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(平成20告示156・全改)
(補助金の交付)
第4条 市長は、補助対象事業者に対し、その補助事業の実施に要する経費の全部又は一部について、別表第3により算定した額を予算の範囲内において、補助金として交付するものとする。
(平成20告示156・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(平成20告示156・一部改正)
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理し、内容審査の結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をするものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
3 市長は、交付決定の内容及び付した条件がある場合はその条件を補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(平成20告示156・平成21告示103・一部改正)
(補助事業の中止、廃止又は変更)
第7条 前条第3項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合又は補助事業の内容の変更をしようとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止・廃止・変更承認通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(平成20告示156・平成21告示103・一部改正)
(交付決定額の変更)
第8条 補助事業者は、第6条第1項で交付決定された補助金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(平成20告示156・平成21告示103・一部改正)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は事業完了年度の翌年度の4月7日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(平成20告示156・一部改正)
(額の確定)
第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(平成20告示156・一部改正)
(補助金の請求)
第11条 市長は、前条第1項の額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書により補助金を交付する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることができる。
(平成20告示156・平成21告示103・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。
(平成20告示156・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 市長は、第10条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
3 市長は、止むを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(平成21告示103・一部改正)
(報告又は調査)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(平成21告示103・一部改正)
(様式)
第16条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(平成20告示156・追加)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成20告示156・旧第16条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日告示第52号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月5日告示第156号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市知的障害者自立生活訓練事業等補助金交付要綱の規定は、平成20年10月1日から適用する。
(小野市知的障害者地域生活援護事業補助金交付要綱の廃止)
2 小野市知的障害者地域生活援護事業補助金交付要綱(平成20年小野市告示第45号)は、廃止する。
(経過措置)
3 平成20年4月1日から平成20年9月30日までの間における小野市知的障害者自立生活訓練事業及び小野市知的障害者地域生活援護事業に係る補助金の交付については、この要綱による改正前の小野市知的障害者自立生活訓練事業補助金交付要綱及びこの要綱による廃止前の小野市知的障害者地域生活援護事業補助金交付要綱の規定の例によるものとする。
附則(平成21年8月6日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第96号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定及び第5条中小野市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱第2条の改正規定は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第61号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成20告示156・追加)
知的障害者自立生活訓練事業実施基準
区分 | 内容 |
1 目的 | 知的障害者の社会参加の促進とノーマライゼーションの理念の普及を図るため、在宅の知的障害者を対象として、一定期間保護者から独立させ、訓練ホームにおいて、宿泊による生活訓練を実施し、知的障害者の家庭や地域での自立生活を助長することを目的とする。 |
2 運営主体 | 社会福祉法人又は兵庫県知事に第二種社会福祉事業の届出をした法人格を有する団体及び知的障害者の家族等で組織する団体等 |
3 事業の内容 | (1) 訓練施設の形態 運営主体が所有権又は賃借権を有する通常の住宅(民家、アパート、マンション等)を使用すること。 (2) 指導の内容 利用者に対し、規則正しい生活、健康管理、金銭管理、対人関係、食事等に関する訓練を実施すること。 (3) 開所に関する基準 原則として週5日以上開設が可能であるものとし、施設の1日当たり利用定員はおおむね3~7人であること。 |
4 利用対象者 | 地域で自立して生活するために、一定期間生活訓練(宿泊訓練)を必要とする自立前段階にある在宅の知的障害者とする。 |
5 指導員の配置 | 指導員を1人以上配置することとし、知的障害者の生活訓練を実施するにふさわしい者を選定するものとする。 |
6 生活介助員の配置 | 療育手帳A判定及び身体障害者手帳1級又は2級を併せ持つ重複障害者の利用があった場合、指導員とは別に生活介助員を配置することとし、指導員に準じて選定するものとする。 |
7 安全等の確保 | この事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全確保に特に留意しなければならない。 |
8 費用負担 | 訓練期間中に必要な家賃、食費、光熱水費その他訓練に必要な経費は利用者の負担とする。 |
別表第2(第2条関係)
(平成20告示156・追加)
知的障害者地域生活援護事業実施基準
区分 | 内容 |
1 目的 | 知的障害者が家庭から自立する足場として、また、施設退所者等の生活の場としての生活ホームにおいて、知的障害者が安心して生活できるよう日常生活への援護を行い、地域での自立生活を助長することを目的とする。 |
2 運営主体 | 社会福祉法人又は兵庫県知事に第二種社会福祉事業の届出をした法人格を有する団体及び知的障害者の家族等で組織する団体等 |
3 事業の内容 | (1) 訓練施設の形態 運営主体が所有権又は賃借権を有する通常の住宅(民家、アパート、マンション等)を使用すること。 (2) 指導の内容 入所者の健康管理、金銭管理、対人関係、食事の提供、余暇利用の助言等の生活援助を実施すること。 (3) 開所に関する基準 原則として週5日以上開設が可能であるものとし、施設の利用人員は4~7人であること。 |
4 利用対象者 | 主として生活指導によって社会自立の見込める15歳以上の者で、かつ共同生活に耐えられる次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。 (1) 現に就労又は通所施設、地域活動支援センター等に通所している等継続的な活動に従事していること。 (2) 身辺自立に若干の介助を必要とすること。 (3) 日常生活習慣の確立のため多少の訓練を必要とすること。 |
5 世話人の配置 | 世話人は常時1人以上を配置することとし、知的障害者の地域生活を援護するにふさわしい者を選定するものとする。なお、世話人不在等の場合の対応について事前に所要の措置を講じておくものとする。 |
6 安全等の確保 | この事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全確保に特に留意しなければならない。 |
7 費用負担 | 入居者からは、部屋代、食費、光熱水費及びその他共同生活に必要な経費は利用者の負担とする。 |
別表第3(第4条関係)
(平成20告示156・追加)
補助金交付基準
1訓練ホームにつき、次のa、bのいずれか低い額(千円未満の端数を切り捨てた額とする。)
a | b |
次により算出された額の合計額 1 基準額 2,688,000円×開設月数(各月ごとに開所日数に応じて別表第4に定める数値を合計した数値)/12ヶ月×小野市在住者利用延日数/利用延日数 2 生活介助加算 日額単価1,650円×小野市在住重複障害者利用延日数 | 以下に掲げる対象経費の実支出額×小野市在住者利用延日数/利用延日数 (対象経費) 指導員の人件費(報酬、給料、賃金、職員手当等及び社会保険料)、旅費、建物修繕費、需用費(食糧費、賄材料費及び光熱水費を除く。)、役務費及び土地・建物使用料 |
1生活ホームにつき、次のa、bのいずれか低い額(千円未満の端数を切り捨てた額とする。)
a | b |
次により算出された額の合計額 1 基準額 2,688,000円×開設月数(各月ごとに開所日数に応じて別表第4に定める数値を合計した数値)/12ヶ月×小野市在住者入居人員/入居人員 | 以下に掲げる対象経費の実支出額×小野市在住者入居人員/入居人員 (対象経費) 指導員の人件費(報酬、給料、賃金、職員手当等及び社会保険料)、旅費、建物修繕費、需用費(食糧費、賄材料費及び光熱水費を除く。)、役務費及び土地・建物使用料 |
備考
「小野市在住者」とは、原則として、入居者の保護者居住地が小野市である者をいう。
開設月数は、補助事業開始月(初日開設月分)から起算する。
入居人員は、各月の初日在籍人員によりカウントする。
別表第4
(平成20告示156・追加)
各月の利用日数に応じて開所月数として算定する数値
月の初日から末日までの開所日数 | 数値 |
6日以上 | 1 |
1日以上6日未満 | 0.5 |
0日 | 0 |