○小野市災害時要援護者登録制度実施要綱
平成21年7月21日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者、一人暮らし高齢者等が、災害時等における支援を行政及び地域の中で受けられるようにするための制度を整備することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(災害時要援護者)
第2条 この要綱において「災害時要援護者」とは、次に掲げる者(施設に入所している者を除く。)のうち、自力で避難が難しく、災害時における行政及び地域からの支援(以下「支援」という。)を希望する者であって、支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意したものをいう。
(1) 身体障害者手帳の障害程度が1級又は2級の者
(2) 療育手帳の障害程度がA判定の者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の障害程度が1級の者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護状態区分が3から5までのいずれかの認定を受けた者
(5) 常時特別な医療を必要とする在宅療養者
(6) 65歳以上の一人暮らし高齢者又は高齢者のみの世帯の高齢者
(7) 前各号に掲げる者のほか、支援が必要な者
(災害時要援護者の登録)
第4条 市長は、次条の規定により、災害時要援護者の登録を行うものとする。
(登録の手続)
第5条 災害時要援護者は、災害時要援護者の登録を希望する場合は、小野市災害時要援護者登録申請書(様式。以下「申請書」という。)に、災害時において支援を受けるために必要な個人情報を記載して、市長に申請するものとする。この場合において、災害時要援護者は、自身の個人情報を、提供先として指定した市の関係部署、消防本部、社会福祉協議会及び自主防災組織(自治会)(以下「支援機関」という。)並びに近隣協力者等へ提供することについて同意しなければならない。
2 市長は、前項に規定する登録の申請(以下「登録申請」という。)を容易にするため、民生委員、児童委員等の協力を得て、災害時要援護者の把握及び登録のために必要な調査を行うものとする。
3 災害時要援護者は、民生委員、児童委員等を介して登録申請をすることができる。
4 登録申請を終えた災害時要援護者(以下「登録要援護者」という。)に係る申請書は、これを登録台帳とする。
(登録台帳の保管)
第6条 登録台帳の原本は市長が保管し、副本は要援護者のほか、災害時要援護者登録申請書において情報提供の同意がされた支援機関及び近隣協力者等でそれぞれ保管する。
(支援機関及び近隣協力者等による支援)
第7条 支援機関及び近隣協力者等は、登録要援護者に対し、登録台帳を活用して次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 災害時における避難誘導、救出活動、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け、相談等
(支援機関及び近隣協力者等の義務)
第8条 支援機関及び近隣協力者等は、小野市個人情報保護条例(平成13年小野市条例第16号)を遵守し、前条各号に掲げる支援以外の目的で登録台帳を使用してはならない。
2 支援機関及び近隣協力者等は、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、支援をする役割を離れた後も同様とする。
3 支援機関及び近隣協力者等は、登録台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が支援に関係しない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
4 支援機関及び近隣協力者等は、登録台帳を紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(登録事項の変更)
第9条 登録要援護者又は近隣協力者等は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたときは、直接に、又は近隣協力者等を通じて市長に報告するものとする。
2 市長は、登録台帳に記載された事項に変更が生じたことを知ったときは、登録台帳の原本にその旨を記載するとともに、登録要援護者、近隣協力者等及び支援機関に連絡するものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、要援護者が次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すものとする。
(1) 登録要援護者が死亡したとき。
(2) 登録要援護者が市外に転出したとき。
(3) 登録要援護者が入院若しくは入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。
(4) 登録要援護者が第2条各号のいずれにも該当しなくなったとき。
(制度の周知)
第11条 市長は、広報紙等を通じて、この要綱に定める制度の周知を図るものとする。
2 近隣協力者等は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年3月17日告示第29号)
この要綱は、告示の日から施行する。
(平成23告示29・全改)