○小野市修学旅行等中止又は延期に係る経費の補助に関する要綱
平成21年7月3日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市立小学校、中学校及び特別支援学校(以下「学校」という。)が修学旅行等を中止又は延期した場合に発生する経費を市が補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「修学旅行等」とは、学校が教育課程に基づき実施する修学旅行、校外活動等の学校行事をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、新型インフルエンザ等感染拡大防止対策による臨時休業の措置により、修学旅行等が中止又は延期となった場合に発生する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 修学旅行等の中止に伴うキャンセル料
(2) 修学旅行等の延期に伴う交通費、宿泊費等の追加料金(ただし、旅行先が同じであり、同じ宿泊施設を利用した場合に限る。)
(3) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額とする。ただし、当該補助対象経費の額が予算の範囲を超える場合にあっては、予算の範囲内の額とする。
(補助対象者)
第5条 この要綱による補助対象者は、修学旅行等を実施する学校とし、学校長からの申請に基づいて補助を行うものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(経理区分の明確化)
第9条 補助金を交付された学校長は、この補助金に関する経理を明確に区分し、補助金の使用に関する帳簿その他必要な証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(1) 補助金をその目的以外に使ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年5月18日から適用する。