○小野市浄谷野球場の管理及び使用に関する要綱
平成21年3月24日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、小野市浄谷町に所在する公共事業用地内にある野球場を市民等に開放し、暫定利用するに当たり、その管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 野球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小野市浄谷野球場
位置 小野市浄谷町字向山2230番地の1
(野球場の使用)
第3条 小野市浄谷野球場(以下「野球場」という。)は、その目的達成のため、次の場合に使用させるものとする。
(1) スポーツ、レクリエーション及び体育行事のために使用するとき。
(2) 市民の教養及び文化の向上のための会場として使用するとき。
(3) 前2号のほか市長が特に必要があると認めたとき。
(開場時間及び休場日)
第4条 野球場の開場時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日の開場時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 野球場の休場日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第4月曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日とする。
(2) 1月1日及び12月31日
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、開場時間及び休場日を変更することができる。
(使用許可の申請)
第5条 野球場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小野市浄谷野球場使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項に規定する申請書の受理は、使用しようとする日(2日以上連続して使用する場合にあってはその初日)の属する月の前月の初日(当日が休場日のときは、その翌日)から行う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、これを精査し、使用の許可を決定した場合は、申請者に対し小野市浄谷野球場使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)により通知するものとする。
2 市長は、前項の許可決定に際し、管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の許可の基準)
第7条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 野球場を損傷し、又は汚損する等野球場の使用目的遂行上妨げとなるおそれがあるとき。
(3) もっぱら営利を目的とする事業を行おうとするとき。
(4) 野球場の管理上支障があると認めたとき。
(5) その他管理上不適当と認めるとき。
(1) 使用者が前条各号の規定に該当すると認められるとき。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用期間の制限)
第9条 野球場を使用する期間は、引続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用者の制限)
第10条 使用者は、市民(市内在住者及び在勤者)に限る。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、この野球場を使用した後、これを良好な状態にして返還しなければならない。
2 使用者がその責に帰すべき事由により、この野球場の設備を損傷したときは、市長は使用者に対してこれを原状に回復させ、又は損害の賠償を命ずることができる。
(事故の責任)
第13条 使用者は、野球場の管理に瑕疵がある場合を除くほか、使用に関して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日告示第114号)
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
(平成24告示114・一部改正)