○小野市職員の人事評価に関する規則

平成21年3月16日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、小野市職員(以下「職員」という。)の人事評価を統一的に実施し、これを職員の指導及び監督の有効な方針とするとともに、公正な人事行政を行い、もって職員の育成及び公務能率の増進を図ることを目的とする。

(令和2規則17・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「人事評価」とは、職員の執務状況から認められたその職員の適性及び能力並びにその職員が割り当てられた職務を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)をこの規則で定める手続により評価し、かつ、公式に記録することをいう。

(対象職員の範囲)

第3条 人事評価は、法第3条に定める一般職の職員について行うものとする。ただし、市長が特に指定するものについては、この限りでない。

(評価の方法)

第4条 人事評価は、次の各号に掲げる評価をもって実施するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、職員が在籍する職場の特性に合わせて他の評価方法で実施することができる。

(1) 能力評価 職員の適性及び能力の発揮状況等に関する評価

(2) 業績評価 職員の勤務実績についての評価

(評価の実施)

第5条 人事評価のうち、前条第1号の能力評価は、毎年11月1日を能力評価基準日として年1回実施するものとし、同条第2号の業績評価は、毎年10月1日及び3月1日を業績評価基準日として、年2回半期ごとに実施するものとする。

2 人事評価は、人事評価を行う者(以下「評価者」という。)が人事評価を受ける職員(以下「被評価者」という。)に対して、管理監督関係に基づいて実施するものとする。ただし、休職その他の事由により公正な評価を行うことができないと認められる職員については、人事評価を実施しないものとする。

3 前項ただし書の規定により人事評価を受けなかった職員については、人事評価を実施しない事由の消滅した翌日から3月を経過した日において人事評価を実施する。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、人事評価を延期することができる。

(平成27規則17・一部改正)

第6条 前条の規定に基づき実施された人事評価が、その実施後に評価された職員の勤務成績を公正に示していないと認められたとき又は市長が必要と認めるときにおいては、同条に規定する人事評価のほか、特別に人事評価を実施することができる。

(評価対象期間)

第7条 人事評価の対象とする期間(以下「評価対象期間」という。)は、次の各号に掲げる評価に応じて当該各号に定める期間とする。

(1) 能力評価 1月1日から12月31日まで

(2) 業績評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から3月31日まで

(平成27規則17・一部改正)

(評価者)

第8条 各被評価者に対する評価者は、別表のとおりとする。ただし、同表により難い事情がある場合は、市長は、被評価者を管理監督する者の中から、同表に定める者以外を評価者として指定することができる。

2 評価者の責務は、次のとおりとする。

(1) 常に被評価者を観察し、評価するよう努めること。

(2) 評価に際しては、面談を行うこと。

(3) 被評価者の勤務実績について公正な評価を行い、別に定める人事評価調書(以下「評価調書」という。)を作成すること。

(4) 人事評価の結果に応じて、被評価者の指導その他の適切な措置を行うこと。

(5) 勤務成績が特に不良と認められた被評価者については、指導及び矯正に努めること。

(評価調書の作成及び提出)

第9条 被評価者は、評価対象期間終了後、評価者とともに別に定める作成要領に基づき、期間内に評価調書を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、評価対象期間内であっても、評価調書を作成させ、及び提出させることができる。

(評価の調整)

第10条 副市長は、部長又はこれに相当する職にある者(以下「部長等」という。)が評価者として行った勤務成績の評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

2 部長等は、課長又はこれに相当する職にある者が評価者として行った勤務成績の評価について不均衡がないかを確認し、不均衡があると認めたときは、調整するものとする。

(評価調書の確認)

第11条 評価調書を審査する者(以下「審査者」という。)は、市長又は市長の指定する者とする。

2 審査者は、評価調書を審査し、適当と認めるときはこれを確認し、不適当と認めるときは評価者に再評価させなければならない。

3 評価調書は、前項の規定により確認された後は事務上の誤りがあった場合を除くほか、その記録の訂正を行うことができない。

(評価調書の効力)

第12条 評価調書は、当該評価対象期間中の職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号に掲げる場合を除き、当該評価対象期間に引き続く期間におけるその職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。

(1) 当該評価調書の作成の日から3年を経過したとき。

(2) 新たに評価調書が作成されたとき。

(3) 職員が、職務の複雑さ及び職務における責任度が異なる他の職に任命され、その任命の日から6月が経過したとき。

(評価調書の取扱い及び保管)

第13条 市長は、被評価者から請求があったときは、市長が認める範囲内において、当該被評価者に係る評価調書を開示するものとする。

2 評価調書を保管する者は、市長又は市長の指定する者とし、評価調書作成の日から3年を経過する日までの間は、これを廃棄してはならない。

(兼職の場合の人事評価)

第14条 市長は、被評価者が兼職辞令を受けている職員である場合は、その兼職している職務すべてについて、可能な限り適正な評価がなされるように努めるものとする。ただし、兼職している職務について人事評価を実施することが困難であると認めるときは、その兼職している職務に関しての人事評価は実施しないことができる。

(他の執行機関等からの委任)

第15条 市長は、他の執行機関等から当該執行機関等の人事評価の実施に係る市長への委任に関する協議及び職員への委任があった場合は、当該協議に応じ、及び当該職員に受任をさせることができる。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の小野市嘱託職員の身分取扱い等に関する条例施行規則の規定(平成28年1月1日に在職する嘱託職員に適用する場合に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平成27規則17・一部改正)

被評価者

評価者

部長又はこれに相当する職にある者

副市長

課長又はこれに相当する職にある者

部長又はこれに相当する職にある者

主幹、課長補佐、係長、一般職員及びこれらに相当する職にある者

課長又はこれに相当する職にある者

小野市職員の人事評価に関する規則

平成21年3月16日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)