○小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付要綱

平成20年12月25日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市が総務省の電波遮へい対策事業費等補助金交付要綱(平成17年11月25日総基移第380号)第3条第2号イ(イ)に定める辺地共聴施設整備事業により、地上デジタル放送を共同で受信するための施設(以下「共聴施設」という。)の整備を行う団体組織(以下「共聴組合」という。)に対して、当該整備に要する経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成21告示115・平成22告示4・一部改正)

(補助事業)

第2条 この要綱で補助対象とする共聴施設整備事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であること又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する事業

(2) 共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設を設置する事業

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に該当する場合を除き、別表第1に掲げる経費のうち、既存設備を地上デジタル放送の受信ができるようにするために新たに必要となる経費の総額(以下この条及び次条において「総額」という。)とする。ただし、総額が当該施設に加入する世帯の数(以下「加入世帯数」という。)に35,000円を乗じて得た額以下の場合は、補助対象外とする。

(1) 前条第1号の事業で、総額が加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の4倍未満の場合には、総額から当該施設の加入世帯数に35,000円を乗じて得た額を差し引いた額の3分の4に相当する額を補助対象経費とする。

(2) 前条第2号の事業で、総額が加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の6倍未満の場合には、総額から当該施設の加入世帯数に35,000円を乗じて得た額を差し引いた額の5分の6に相当する額を補助対象経費とする。

(平成22告示4・全改)

(補助金の額)

第4条 市長は、予算の範囲内において、別表第2に掲げる区分に応じ、次の各号に定める補助率により算出した補助金を交付するものとする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) 受信点移設に伴い新たに設置する伝送路(以下「新設伝送路」という。)のうち1キロメートルを超える部分の設置に要する経費(以下「補助率10分の10適用経費」という。)に対する補助率は、10分の10とする。ただし、当該補助率は、第2条第1号の事業のうち、前条第1号に該当しないものにのみ適用するものとする。

(2) 前号以外の新設伝送路の設置に要する経費及び新設伝送路以外の設置に要する経費(以下「補助率2分の1適用経費」という。)に対する補助率は、2分の1とする。

(平成22告示4・全改)

(交付の申請)

第5条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときには、小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 市長は、共聴組合から前条の規定による交付の申請があったときには、その申請内容を審査し、補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣から電波遮へい対策事業費等補助金交付決定通知書により決定通知を受けた場合には、速やかに共聴組合に対して、小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条第1項の規定に基づく補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、当該交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付申請取下届出書を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第8条 共聴組合は、第6条第1項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後、次の各号のいずれかに該当することになる場合には、あらかじめその内容及び理由を記載した小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助事業の変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費のうち、その経費の20%を超える額を減額する場合

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除くものとする。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的そのものに変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に直接関係のない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助金の交付決定通知を受けた補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助事業中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第9条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助事業事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助事業(年度終了)実績報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

(額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定に基づく実績報告を共聴組合から受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その実績報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容(第8条第1項の規定に基づく変更の承認をした場合は、その承認をした内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、当該共聴組合に対して、小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定を行った後、共聴組合から提出される小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金精算払請求書に基づいて補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第8条第2項の規定に基づく補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第6条第1項の規定に基づく交付決定内容(第8条第1項の規定に基づく変更承認をした場合には、その承認した内容)の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付決定後に生じた事情によって、補助事業の全部又は一部を継続する必要が無くなった場合

2 市長は、前項の規定に基づく交付決定の取消しをした場合に、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 市長は、前項の規定に基づき、補助金の返還を命ずる場合には、第1項第4号の要件による場合を除き、その返還を命じた補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95%の割合で計算した加算金を併せて納付することを命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合には、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助事業の経理)

第14条 共聴組合は、補助事業の経理を補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(財産処分の制限等)

第15条 共聴組合は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費に係る財産処分承認申請(届出)(以下「財産処分承認申請(届出)書という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を小野市に納付させることができる。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第16条 前条第1項の規定による財産処分に関する市長の承認について、総務大臣が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)にあっては、共聴組合がその処分に係る財産処分承認申請(届出)書を市長に届け出ることでもって、その処分については市長が承認したものとみなすものとする。ただし、当該財産処分承認申請(届出)書において、記載事項に不備等があって、必要な条件を具備していない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第17条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。

(様式)

第18条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第19条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日告示第115号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年1月12日告示第4号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成22告示4・旧別表・一部改正)

経費区分

内容

(1) 施設及び設備費

ア 放送の再送信に必要な次の施設及び設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 送受信アンテナ

(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか、附帯施設の設置に要する経費

ウ 附帯工事費

(2) 用地取得費及び道路費

ア 前号の施設及び設備を設置するために必要な用地並びに道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

別表第2(第4条関係)

(平成22告示4・追加)

整備区分

補助対象区分

補助金額

共聴施設改修整備事業

総額が、加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の4倍以上の場合

補助率2分の1適用経費が、加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の4倍未満の場合

総額から加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の2倍を控除した額

補助率2分の1適用経費が、加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の4倍以上の場合

補助率2分の1適用経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満を切捨て)と補助率10分の10適用経費(千円未満を切捨て)を合計した額と、総額から加入世帯数に107,000円を乗じて得た額を控除した額のいずれか多い額

第3条第1号に該当する場合

補助対象経費の2分の1の額

共聴施設新設整備事業

総額が、加入世帯数に35,000円を乗じて得た額の6倍以上の場合

総額に3分の2を乗じて得た額と、総額から加入世帯数に107,000円を乗じて得た額を控除した額のいずれか多い額

第3条第2号に該当する場合

補助対象経費の3分の2の額

小野市共聴施設デジタル化改修支援事業費補助金交付要綱

平成20年12月25日 告示第181号

(平成22年1月12日施行)