○あお陶遊館管理運営規則
平成20年9月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、あお陶遊館の管理及び運営に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1日体験コース)
第2条 1日体験コースの受付時間は、午前9時から午後3時までとする。
2 前項各号に掲げる受付時間のうち、午前11時から午後1時までの間にあっては、受付できないものとする。
3 1日体験コースの種類及び受講料は、別表1のとおりとし、市内に住所を有し、通勤し、又は通学する者(以下、「市民等」という。)以外の者が受講する場合の受講料は、2倍とする。
4 教育委員会が認めたときは、減免申請書を提出することにより、受講料の一部を減額し、又は全部を免除することができるものとする。この場合において、受講料の減額又は免除の要件及びその額は、次の表に掲げるとおりとする。
減額又は免除の要件 | 減額又は免除の額 |
ア 市又はその所管に属する機関が主催又は共催して使用する場合 | 3分の1減額 |
イ 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園、保育所又は認定こども園が教育上又は保育上の目的のための行事に使用する場合 | 3分の1減額 |
ウ 身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者又は療育手帳の交付を受けている者が使用する場合 | 3分の1減額 |
エ その他教育委員会が特に必要と認めた場合 | 教育委員会が認めた額 |
(平成28教委規則1・平成31教委規則2・令和6教委規則3・一部改正)
(教室及び講座)
第3条 教室及び講座(以下「教室等」という。)は、受講する日の属する年度において、16歳以上の年齢に到達する者を対象として開催するものとする。
2 教室等の種類及び受講料は、別表2のとおりとし、市民等以外の者が受講する場合の受講料は、2倍とする。この場合において、教育委員会が特に必要と認めたときは、減免申請書を提出することにより、受講料の一部を減額し、又は全部を免除することができるものとする。
3 前項に規定する教室コース等の受講料は、教室等の内容により変更することができる。
4 受講者が納付した教室等の受講料は、受講者の都合により受講しなかった場合は、返還しない。
(令和6教委規則3・一部改正)
(遵守事項)
第4条 館内利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、その他これに類する行為をしないこと。
(2) 許可を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
(4) 施設、設備、器具又は作品等を損傷しないこと。
(5) 陶遊館の運営上支障をきたすような行為をしないこと。
2 教育委員会は、前項の規定に該当する行為をした者に対し、その行為を禁止し、又は退去を命じることができる。
(様式)
第5条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
附則
この規則は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表備考第1項の規定は、この規則の施行の日以後の受講分から適用し、同日前の受講分については、なお従前の例による。
附則(平成28年2月23日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のあお陶遊館管理運営規則は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発行された回数利用券については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日教委規則第2号)
この規則は平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後のあお陶遊館管理運営規則は、この規則の施行の日以後の受講に係る受講料について適用し、同日前の受講に係る受講料等については、なお従前の例による。
別表1(第2条関係)
(令和6教委規則3・全改)
1日体験コースの種類及び受講料
コース名 | 受講料 |
手びねり体験コース 絵付け体験コース 親子コース | 600円 |
ろくろ体験コース | 900円 |
子どもコース | 300円 |
絵付け体験の料金
内容 | 料金 |
自作品の絵付け体験1回分 | 100円 |
備考
1 親子コースは、大人1人と小学生以下の子ども1人の組合せを対象とする。
2 ろくろ体験コースは、受講する日の属する年度において、16歳以上の年齢に到達する者を対象とする。
3 子どもコースは、中学生以下を対象とし、小学生未満の子どもが受講する場合は、大人と同伴でなければならない。
4 各体験コース(絵付け体験コースを除く。)の受講者は、市民等であるかどうかにかかわらず、絵付け体験の料金を支払うことにより、自作品の絵付けを行うことができる。
別表2(第3条関係)
(令和6教委規則3・追加)
教室等の種類及び受講料
コース名 | 受講料 | |
教室12回コース | 初心者コース | 7,000円 |
中級者コース | 8,000円 | |
ろくろコース | 10,000円 | |
講座24回コース | ボランティア養成講座 | 12,000円 |
短期講座 | 教育委員会が別に定める額 |