○小野産小麦ふくほの香焼酎振興事業補助金交付要綱
平成20年10月3日
告示第138号
(目的)
第1条 この要綱は、小野産小麦ふくほの香焼酎振興協議会(以下「協議会」という。)が小野産小麦ふくほの香を使用した焼酎の普及拡大を図るための事業(以下「事業」という。)に要する費用に対し、市が補助金を交付することにより地産地消の推進と市内産業の振興を図ることを目的とする。
(補助金の対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号に掲げる事業に係る経費とする。
(1) 商品名の選定及び商標登録に要する経費
(2) 情報発信及び普及推進に要する経費
(3) 販売促進に要する経費
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が特に承認する経費
(補助金)
第3条 市長は、協議会に前条に規定する対象経費を補助金として、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第4条 協議会は、前条に規定する補助金の交付を受けようとする場合には、補助金交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づいて協議会から補助金の交付申請があった場合に、審査の上、補助金を交付するべきものと認めたときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により協議会に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付を決定するときは、必要に応じて交付条件を付すことができる。
(補助金の請求)
第6条 前条第1項の規定により、補助金の交付決定通知を受けた協議会は、補助金請求書を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し等)
第8条 市長は、補助金の交付決定を受けた協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第9条 協議会は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(様式)
第10条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。