○小野市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

平成20年8月27日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等交通弱者の移動手段としてコミュニティバスを運行する事業者に対し、予算の範囲内において小野市コミュニティバス運行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、交通手段の充実を図り、生活交通の確保、地域の活性化、コミュニティの醸成等に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、小野市とコミュニティバスの運行に係る運送事業契約を締結した事業者(以下「事業者」という。)とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が前条の運送事業契約に基づいて行うコミュニティバス運行事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費で市長が必要と認める経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の総額から、補助事業から得られる収入で次に掲げるものの総額を控除した額とし、その限度額は予算に定める額とする。

(1) 運賃収入

(2) その他補助事業等により得られる収入

(交付申請)

第6条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、小野市コミュニティバス運行事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、交付を受けようとする年度の4月末日までに市長に申請しなければならない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、別に定める期日までに提出することができる。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による交付申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、小野市コミュニティバス運行事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により事業者に通知する。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(変更承認申請)

第8条 前条に規定する交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定後に、事業の変更、中止又は廃止により申請の内容を変更するときは、小野市コミュニティバス運行事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(変更承認及び通知)

第9条 市長は、前条に規定する変更承認申請を承認したときは、小野市コミュニティバス運行事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき若しくは当該会計年度終了前に補助事業を中止又は廃止したときは、速やかに小野市コミュニティバス運行事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告を受けた場合において、その内容を審査し、補助事業が適正に執行されていると認めたときは、補助金の額を確定し、速やかに小野市コミュニティバス運行事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金額が、交付決定額(第9条の規定に基づき変更承認した場合にあっては、同条の規定により通知した額をいう。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができるものとする。

(補助金の請求等)

第12条 市長は、前条第1項に規定する補助金の額の確定通知を行った後、補助事業者から提出される小野市コミュニティバス運行事業補助金請求書(様式第7号)により補助金を交付するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができるものとする。

3 補助事業者は、前項に規定する補助金の概算払を受けようとする場合には、小野市コミュニティバス運行事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第13条 前条第2項の規定により概算払を受けた補助事業者が、第11条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。この場合において、補助事業者が概算払により既に当該確定額を超える補助金を受け取っているときは、その超える額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。

(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、その旨を小野市コミュニティバス運行事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該事業者に通知する。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて小野市コミュニティバス運行事業補助金返還命令書(様式第10号)によりその返還を命じるものとする。

(遅延利息)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を別に定める納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年3.7パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(調査)

第17条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。

(関係書類の整理保管)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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小野市コミュニティバス運行事業補助金交付要綱

平成20年8月27日 告示第124号

(平成20年8月27日施行)