○小野市保育料軽減補助金交付要綱
平成20年8月8日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市がひょうご保育料軽減事業実施要綱(市町)に基づき、子育てに係る経済的負担を軽減するため、保育料の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成28告示10・全改、平成29告示12・令和2告示63・一部改正)
(1) 対象子ども 法第19条に掲げる特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育(以下「教育・保育」という。)を利用する法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(小野市立幼稚園設置に関する条例(昭和39年小野市条例第19号)第1条に規定する市立幼稚園の園児を除く。)のうち、施行令第4条第2項柱書に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。ただし、次に掲げる場合は除く。
ア 施行令第4条第2項第6号及び第7号の規定に基づき、要保護者等に該当することによる優遇措置を受けている場合
イ 施行令第4条第2項第8号に該当する場合
ウ 施行令第13条及び第14条の規定に基づき、複数の子どもがいることによる保育料の軽減を受けている場合
エ 保護者が施行令第4条第2項第6号に規定する要保護者等である場合で、教育・保育給付認定子どもが教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された施行令の例により算出した保護者の市町村民税所得割合算額が169,000円以上となる場合
オ 教育・保育給付認定子ども(エに該当する場合を除く。)が教育・保育を利用した月の属する年度(教育・保育を利用した月が4月から8月までの間である場合にあっては、その前年度)について課された施行令の例により算出した保護者の市町村民税所得割合算額が155,500円以上となる場合
(2) 保護者 対象子どもの保育料を納入する義務を負う者及びその者と同一の世帯に属する者をいう。
(3) 第1子 保護者と生計を一にする子ども(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属(保護者に監護される者、保護者に監護されていた者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、年長の子どもをいう。
(4) 第2子 保護者と生計を一にする子どものうち、年長の子どもから順に2人目の者をいう。
(5) 保育料 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に掲げる施行令で定める額を限度として市が定める額をいう。
(平成29告示12・全改、平成29告示142・令和2告示63・一部改正)
(補助事業)
第3条 市は、当該年度に保護者が納付すべき対象子どもに係る保育料の一部について、当該保護者に対して保育料軽減保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(平成29告示12・令和2告示63・一部改正)
(補助金)
第4条 この要綱による補助金の額は、次の表のとおりとする。この場合における対象子どもの年齢は、教育・保育の提供を受けた年度の初日の前日における年齢を適用するものとする。
区分 | 補助金額 |
第1子 | 対象子ども1人につき、保育料の月額5,000円を超える額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)。ただし、保育料の2分の1と補助基準額10,000円のいずれか低い方の額を上限とする。 |
第2子以降 | 対象子ども1人につき、保育料の月額5,000円を超える額(その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)。ただし、保育料の2分の1と補助基準額15,000円のいずれか低い方の額を上限とする。 |
(平成29告示12・全改、平成29告示142・平成30告示100・令和2告示63・一部改正)
(申請)
第5条 前条に規定する補助金を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、保育料軽減保育料補助金交付申請書(以下「申請書」という。)を、補助金の交付を受けようとする年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市は、申請書に記載された申請者の世帯に同居していない子どもを証明する資料として、申請者に対して申立書を申請書に添付させることができる。
(平成29告示12・令和2告示63・一部改正)
(交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定に基づく申請書を受理し、審査した結果、補助金を交付することに決定した場合には、保育料軽減保育料補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(令和2告示63・一部改正)
(補助金の請求等)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助対象保護者」という。)は、保育料軽減保育料補助金請求書により市長に補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき、補助対象保護者から請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(令和2告示63・一部改正)
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助対象保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。
2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を保育料軽減保育料補助金交付決定取消通知書により、当該補助対象保護者に通知するものとする。
(令和2告示63・一部改正)
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。
(様式)
第10条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月29日告示第155号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市多子世帯保育料軽減補助金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月5日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市多子世帯保育料軽減補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月6日告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市多子世帯保育料軽減補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年度においては、改正前の小野市多子世帯保育料軽減補助金交付要綱第2条第2号に規定する対象児童のうち、子ども・子育て支援法施行令第14条の規定に基づき複数の子どもがいることによる保育料の軽減を受けている子どもに係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成29年12月28日告示第142号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市多子世帯保育料軽減補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月3日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市多子世帯保育料軽減補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第63号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市保育料軽減補助金交付要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。