○小野市職員等公益通報に関する要綱

平成20年8月1日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、小野市(以下「市」という。)の行政の執行に携わる者が、公益に反する事態を是正するため正当な通報をしたことにより不利益取扱いを受けないようにするとともに、通報相談窓口を設置して公益のための通報の機会を拡充し、もって透明で適法かつ公正な市政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところとする。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3に規定する臨時職員並びにこれらであった者をいう。

(2) 職員等 前号に定める職員、市の出資する団体の役員及び職員、市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市が指定した指定管理者の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。

(3) 公益 市政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。

(4) 公益通報 市政の適法かつ公正な執行を期するために、職員等により行われる通報をいう。

(5) 通報者 職員等であって公益通報を行う者をいう。

(平成24訓令5・令和2訓令3・一部改正)

(公益通報)

第3条 公益通報の対象は、市の事務事業、市の出資団体の出資目的に係る事務事業又は市から事務事業を受託若しくは請け負った事業者における当該事務事業に関する事実で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、勤務条件に関する事案については、公益通報をすることができない。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実

(2) 人の生命、健康、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに準じると認められる不当な事実

2 職員等は、前項各号に該当する事実があるときは、公益通報をすることができる。この場合において、公益通報は、文書、電話、面談等により行うものとする。

3 通報者は、公益通報に際して、原則として実名により行わなければならない。ただし、通報者にやむを得ない理由があるときは、匿名で公益通報をすることができる。

4 公益通報は、市政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用してはならない。

(公益通報窓口)

第4条 総務部総務課(以下「総務課」という。)に相談窓口を設置し、総務課に属する職員のうちから総務部長が指名した者(以下「相談員」という。)が職員等からの公益通報を受け付ける。

(相談員による受付)

第5条 相談員は、前条の規定に基づき公益通報を受けたときは、通報者の氏名及び公益通報の事実を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。

2 相談員は、通報者からの相談後、当該公益通報について書面に記入し、通報者の同意を得て、速やかに総務課長へ報告するものとする。

3 総務課長は、相談員から報告があったときは、次の各号のいずれかに該当するときを除き、次条に規定する公益通報委員会へ報告するものとする。

(1) 公益通報に該当しないことが明らかであるとき。

(2) 当該公益通報に係る事実がないことが明らかであるとき。

(平成24訓令5・一部改正)

(公益通報委員会)

第6条 通報に関する事実を調査し、当該通報に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、副市長、総務部長、総務課長その他公益通報に関係する部長及び課長をもって構成する。

3 委員会に委員長をおき、副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会の会務を統括し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(会議)

第7条 委員長は、通報の事実を審議するときその他必要に応じて会議を招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。

(委員会による調査)

第8条 委員会は、公益通報の内容を受理すると決定したときは、委員を指名して調査をさせることができる。

2 調査を命じられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。

3 前項の調査に当たっては、市及び職員等は、これに協力しなければならない。

4 前項の規定により調査に協力した者は、調査結果が公表されるまでの間、調査に協力した事実を漏らしてはならない。

5 委員長は、特別の事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができる。

(通報者への報告等)

第9条 委員長は、前条第1項の規定により調査が行われることとなった場合はその旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、調査が行われないこととなった場合はその旨及び理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。ただし、匿名による通報者に対しては、この限りではない。

2 委員長は、通報者に対し、調査の実施状況を適時報告するものとする。

(調査結果の報告)

第10条 調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、違法または不当な事実があると認めるときは、委員長は、市長に対し、その旨を報告するとともに、これを証する資料を市長に提出しなければならない。

2 調査の結果、当該公益通報に係る事務事業に関し、違法又は不当な事実が判明しないときは、委員長は、その旨を市長に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、通報者の氏名は、原則としてこれを報告しない。ただし、特に必要があると認める場合においてあらかじめ本人の同意を得たとき又は本人から特に依頼があった場合には、氏名を報告することができる。

4 委員長は、調査の結果を通報者に報告しなければならない。ただし、匿名による通報者に対しては、この限りではない。

(改善等の措置)

第11条 市長は、委員会の通知を受けたときは、事案に応じて情報の内容を精査した上で、情報の一部又は全部を公表するとともに、必要に応じて告訴又は告発をするほか、再発防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 市長が前項の規定による措置を行う場合は、委員会の意見を尊重しなければならない。

(不利益取扱いの禁止等)

第12条 通報者は、正当な公益通報をしたことによって人事、給与その他の職員の勤務条件の取扱いについていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 通報者に関する氏名、所属など個人を特定する情報は、これを非公開とする。ただし、本人の同意があるときは、この限りではない。

3 正当な公益通報をしたことを理由として不利益取扱いを受けた通報者は、その旨を第6条に規定する委員会に通報することができる。この場合において、正当な公益通報をした通報者がそれ以後に受けた不利益取扱いは、特段の事由がない限り、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。

4 市長は、公益通報の処理が終了した後、通報者に対し、公益通報したことを理由とした不利益な取扱い又は嫌がらせ等不当な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に十分な措置を行うものとする。

(市長の責務)

第13条 市長は、通報者が前条第1項の不利益取扱いを受けたとき又は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、通報者が通報に係る事実に関与した者であるときは、懲戒処分を減軽することができる。

3 市長は、通報に係る事実がないことが判明した場合に関係者の名誉が害されたと認めるときは、事実関係の公表等関係者の名誉を回復するため適切な措置を講じるものとする。

(公益通報の処理に従事する者の責務)

第14条 公益通報の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 公益通報の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

3 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(運用上の注意)

第15条 市長は、この要綱を運用するに当たっては、通報者その他関係者の人権が不当に侵害されることのないように十分に配慮しなければならない。

2 通報者に関する情報は、非公開とする。

(運用状況の公表)

第16条 市長は、この公益通報制度の通報件数等の運用状況について公表するものとする。

2 前項の規定による公表の方法は、小野市広報に掲載して行うものとする。

(記録管理)

第17条 公益通報の記録及び関係資料については、通報者の秘密保持に配慮し、適切な方法で管理しなければならない。

(職員への周知)

第18条 市長は、職員に対する研修の実施その他適切な方法により、公益通報の処理の制度について周知を図るものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年7月31日訓令第5号)

この要綱は、示達の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

小野市職員等公益通報に関する要綱

平成20年8月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)