○小野市宿泊施設誘致企業審査委員会設置要綱

平成20年7月7日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市宿泊施設の誘致に関する条例(平成20年小野市条例第21号)第9条第4項の規定に基づき、小野市宿泊施設誘致企業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他に関して、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査委員会の委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 宿泊施設を設置する地区の代表者

(3) 一般市民代表

(4) 行政関係者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残期とする。

(委員長)

第4条 審査委員会に委員長を置き、学識経験者をもって充てる。

2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(庶務)

第6条 審査委員会の庶務は、企画担当部において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、指定企業が指定を受けてから10年を経過した日の属する年度末で失効する。

(招集の特例)

3 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条の規定にかかわらず、市長が招集する。

小野市宿泊施設誘致企業審査委員会設置要綱

平成20年7月7日 告示第110号

(平成20年7月7日施行)