○小野市障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成20年6月9日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年小野市規則第41号)第3条の規定により、同規則第5条第1項第10号に規定する地域活動支援センター事業を行う法人に対し、その運営に要する経費を市が補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成25告示21・平成25告示100・一部改正)

(補助事業)

第2条 この要綱の補助対象とする事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する事業で、別表第1に掲げる類型に該当するもの(以下「補助事業」という。)とする。

2 前項の補助事業を行う法人に対し、予算の範囲内において、当該補助事業の運営に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。

(平成25告示21・一部改正)

(補助事業の開始)

第3条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする法人は、補助事業を開始するに当たっては、地域活動支援センター運営事業開始届出書を別に定める日までに市長に届け出なければならない。

(補助対象経費等)

第4条 この要綱に基づき補助事業の運営に要する経費の補助を行う場合の基準額及び対象経費は、別表第2に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第1に規定する事業の類型ごとに別表第2の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項の規定により算定される補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする法人は、補助金交付申請書を別に定める日までに市長に申請しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第7条 市長は、前条の書類を受理し、内容を審査した結果、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定通知書により当該法人に対し交付決定の通知をするものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

(補助事業の中止、廃止又は変更)

第8条 前条第1項の規定に基づく補助金交付決定通知を受けた法人(以下「補助事業者」という。)が、補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合又は補助事業の内容の変更を行おうとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し申請事項を承認すべきものと認めたときは、その旨を補助事業中止・廃止・変更承認通知書により、当該申請補助事業者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、補助金変更交付申請書を別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第7条の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書により当該補助事業申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日までに、補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定(第9条第2項の決定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 市長は、前条第1項の規定により額の確定を行った後、補助事業者から提出される補助金請求書により補助金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) その他市長において補助することが不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定に基づく取消しの決定を行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、第12条第2項に規定する補助金の概算払いを行った後、第9条第2項の交付決定額の変更決定及び第11条第1項の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、当該額の確定等の日の翌日から15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限をそれぞれ延長することができる。

(報告又は調査)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(帳簿の備付け)

第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年から5年間これを保存しなければならない。

(様式)

第17条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年7月1日告示第97号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月23日告示第100号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

類型

事業内容

基礎的事業

障害者等に対し、障害の程度、特性、能力等に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を地域の実情に応じて実施するもののうち、知事に第二種社会福祉事業の届出をした法人格を有する団体等で、次に該当するもの

(1) 対象者 学齢を超えた在宅の障害者等で、地域において就労機会を得がたいもの

(2) 利用人員 1日当たりの実利用人員が概ね10名以上

(3) 開設日数 原則として週5日以上

(4) 開設時間 1日当たり6時間以上

(5) 職員配置 指導員2名以上配置し、うち1名を専任者とする。

(6) 安全の確保 事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に特に留意しなければならない。

機能強化事業Ⅰ型

精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する事業で、次に該当するもの

(1) 利用人員 1日当たり概ね20名以上

(2) 開設日数 原則として週5日以上

(3) 開設時間 1日当たり6時間以上

(4) 職員配置 指導員3名以上配置し、うち2名以上を常勤とする。

機能強化事業Ⅱ型

地域において雇用及び就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業で、次に該当するもの

(1) 利用人員 1日当たり概ね15名以上

(2) 開設日数 原則として週5日以上

(3) 開設時間 1日当たり6時間以上

(4) 職員配置 指導員3名以上配置し、うち1名以上を常勤とする。

機能強化事業Ⅲ型

小規模作業所として運営実績が概ね5年以上ある団体等で、次に該当するもの

(1) 利用人員 1日当たり概ね10名以上

(2) 開設日数 原則として週5日以上

(3) 開設時間 1日当たり6時間以上

(4) 職員配置 指導員2名配置し、うち1名以上を常勤とする。

別表第2(第4条関係)

(平成22告示97・一部改正)

基準額

対象経費

【基礎的事業】事業所につき次の(1)(3)の合計額

(1) 管理費

5,313,600円×開設月数/12×小野市在住者月利用延人員/月利用延人員

(2) 事業費

8,330円×月利用延人員(ただし、20人を限度とする。)×小野市在住者月利用延人員/月利用延人員

(3) 利用者の交通費

各月ごとに次の方法により算出した額の合計

① 公共交通機関を利用している場合

(小野市在住利用者の交通費自己負担月額-8,000円)/2

② 保護者等により自家用車による送迎を受けている場合

(小野市在住利用者に係る次の表による基準額-8,000円)/2

次に掲げる対象経費の実支出額×小野市内在住者月利用延人員/月利用延人員

(対象経費)

指導員等の人件費(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金)、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)、役務費(通信運搬費等)、使用料(建物賃借料等)

 

 

 

 

区分

基準額(月額)

 

片道2km以上6km未満

4,100円

6km以上10km未満

4,900円

10km以上14km未満

6,700円

14km以上18km未満

8,900円

18km以上22km未満

11,300円

22km以上26km未満

13,700円

26km以上30km未満

15,800円

30km以上34km未満

17,800円

34km以上38km未満

19,800円

38km以上42km未満

21,900円

42km以上46km未満

24,200円

46km以上50km未満

26,600円

50km以上54km未満

29,000円

54km以上58km未満

31,400円

58km以上62km未満

33,800円

62km以上66km未満

36,200円

66km以上70km未満

38,600円

70km以上74km未満

41,000円

74km以上78km未満

43,400円

78km以上82km未満

45,800円

82km以上86km未満

47,000円

86km以上

47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(上限55,000円)

 

事業所につき次の(1)及び(2)の合計額

(機能強化事業Ⅰ型)

(1) 基礎的事業基準額

(2) 500,000円×開設月数×小野市在住者月利用延人員/月利用延人員

(機能強化事業Ⅱ型)

(1) 基礎的事業基準額

(2) 250,000円×開設月数×小野市在住者月利用延人員/月利用延人員

(機能強化事業Ⅲ型)

(1) 基礎的事業基準額

(2) 125,000円×開設月数×小野市在住者月利用延人員/月利用延人員

小野市障害者地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成20年6月9日 告示第93号

(平成25年8月23日施行)