○小野市農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金交付要綱

平成20年4月14日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市農産物加工施設の設置等に関する規則(平成17年小野市規則第3号)第2条に規定する農産物加工施設の貸付を受けた団体又は地元農産物を使った特産品開発に取り組む団体が、特産品開発を行うための備品の購入、加工施設への造作物の取付けその他施設の改修(以下「備品等」という。)を行うための経費に対し補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成26告示50・全改)

(補助対象事業者)

第2条 この要綱による補助の対象となる加工施設の運営団体は、各地区の地域づくり協議会又は加工施設が所在する地域の自治会が認めた次の表に定める団体とする。

加工施設

団体名

所在地

ぷらっときすみの

特定非営利活動法人ぷらっときすみの

小野市下来住町484番地の2

あわの里

グループとまと

小野市粟生町1816番地の2

けやきグループ

ゆうゆうの里かしやま

ぐらんどマザークラブ

小野市樫山町493番地の6

きよたにいっぷく堂

マトゥラーレ

小野市浄谷町3294番地の1

誉田の館いろどり

味彩会

小野市福住町247番地の5

(平成26告示50・全改、平成26告示97・平成27告示56・平成29告示59・平成29告示120・令和4告示90・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助の対象となる経費は、加工施設を運営するために必要な次の各号に掲げる経費とする。

(1) 看板、建具その他の造作を取り付けるための経費

(2) 内装、電気設備、給排水設備等の工事に要する経費

(3) テーブル、椅子、冷蔵庫、調理器具その他加工施設を運営するために必要な備品購入に要する経費

(平成26告示50・全改)

(補助金の額)

第4条 前条に規定する経費に対する補助金の額は、予算の範囲内において、次の表に定める額とする。

同一団体への補助金交付回数

補助金額

補助金額の上限

初回であるとき

補助対象経費の3分の2

300万円

2回目であるとき

補助対象経費の2分の1

200万円

3回目以降であるとき

補助対象経費の2分の1

200万円から2回目以降の補助金交付額の累計額を控除した額

2 前項の規定にかかわらず、加工施設を運営する団体が交代した場合において、この要綱に定める補助金を利用して取得した備品等が加工施設にあるときは、補助金の交付を受ける前年度末における備品等の時価額を前項に規定する補助金額から控除した額を補助金の上限とする。

(平成26告示50・全改)

(補助金の申請)

第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 物件所有者の同意書又は賃貸借契約書

(4) 現況写真

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要であると認める書類

2 整備する施設に私権の設定がある場合は、施設所有者又は申請者によってこれらを抹消し、又はこれらについて抹消に相当する必要な措置を講じなければならない。

(平成22告示2・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条第1項に基づく申請を受理したときは、補助の要否を決定し、農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(平成26告示50・一部改正)

(変更申請等)

第7条 前条の規定による決定通知書を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、同条の決定通知書を受けた後、補助の対象となる経費の内容に変更が生じる場合には、農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金変更交付申請書(様式第4号)第5条第1項各号に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更申請を受理したときは、再度補助の要否を決定し、農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金変更交付(不交付)通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(平成22告示2・平成26告示50・一部改正)

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助の対象となる備品等の購入後速やかに農産物特産品活用型地域交流施設整備事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書(様式第7号)

(3) 完了写真

(平成26告示50・一部改正)

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を調査及び検証し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により補助対象者に通知するものとする。

(平成22告示2・一部改正)

(補助金の交付)

第10条 前条の確定通知書を受けた補助対象者は、農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金請求書(様式第9号)により市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、補助対象者からの請求に基づき速やかに補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、第6条第1項の規定による決定通知書に記載した額の範囲内で、補助金の概算払を行うことができる。

(平成26告示50・一部改正)

(施設の維持等)

第11条 補助対象者は、補助対象目的を達成するために、施設の維持及び管理に努めなければならない。

2 施設の維持及び管理に要する費用は、補助対象者が負担するものとする。

3 整備事業に係る施設及び備品は、補助対象目的以外に使用してはならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助の目的以外に補助金を使用したとき。

(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。

(平成26告示50・一部改正)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年1月7日告示第2号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年3月27日告示第50号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日告示第97号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第56号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年5月1日告示第59号)

この要綱は、平成29年5月10日から施行する。

(平成29年11月16日告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。

(令和4年5月26日告示第90号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年5月11日から適用する。

(令和4告示90・一部改正)

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(平成22告示2・一部改正)

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(令和4告示90・一部改正)

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(平成22告示2・一部改正)

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(令和4告示90・一部改正)

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(平成22告示2・一部改正)

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小野市農産物特産品活用型地域交流施設整備事業補助金交付要綱

平成20年4月14日 告示第74号

(令和4年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成20年4月14日 告示第74号
平成22年1月7日 告示第2号
平成26年3月27日 告示第50号
平成26年7月1日 告示第97号
平成27年3月25日 告示第56号
平成29年5月1日 告示第59号
平成29年11月16日 告示第120号
令和4年5月26日 告示第90号