○小野市男女共同参画教育推進員設置要綱
平成20年3月19日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市はーと・シップ(男女共同参画)社会推進条例(平成14年小野市条例第29号)第6条第5号の規定に基づき、市内の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校(以下「学校等」という。)並びに保育所(園)に男女共同参画教育推進員(以下「教育推進員」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び定数)
第2条 市長は、教育推進員を学校等においては各校(園)につき、また保育所(園)においては各保育所(園)につきそれぞれ各1名設置する。
2 教育推進員は、学校等にあっては学校等の教職員のうちから、園長又は学校長(以下「学校長等」という。)の推薦により、保育所(園)にあっては保育士のうちから保育所(園)長の推薦により、市長が委嘱する。
3 市長は、委嘱する教育推進員の男女の構成割合がおおむね均衡になるよう努めなければならない。
(活動内容)
第3条 教育推進員は、学校等及び保育所(園)において次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 男女共同参画社会の推進に向けて園児、児童及び生徒並びに教職員及び保育士に対する意識啓発活動を行うこと。
(2) 男女共同参画社会の推進に向けて市の行う施策に協力すること。
(任期)
第4条 教育推進員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、教育推進員に異動等があった場合は、市長は、学校長等又は保育所(園)長の推薦により後任の教育推進員を速やかに委嘱するものとし、この場合における後任の教育推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第5条 教育推進員に関する事務は、市民安全部ヒューマンライフグループが行うものとする。
(令和2告示49・一部改正)
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、教育推進員に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第49号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。