○小野市地域生活支援事業施設等整備補助金交付要綱

平成20年1月24日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業(以下「事業」という。)の実施施設等(以下「施設等」という。)の整備を行う者に対し、市が費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成25告示21・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「施設等」とは、次に掲げる施設のうち市長が適当と認めた施設とする。

(1) 障害児タイムケア事業実施施設

(2) 地域活動支援センター機能強化事業実施施設

(補助金の対象)

第3条 補助金の対象となる費用は、事業の開始及び実施に必要な備品購入費並びに施設整備費(以下「費用」という。)とする。ただし、補助金の対象は、事業実施の初年度のみとする。

(補助金の額)

第4条 市が交付する補助金の額は、予算の範囲内において、費用の実支出額の3分の2の額と200万円とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)以内の額とする。

(交付申請)

第5条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、これを審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、当該補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

(変更申請)

第7条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容を変更する場合には、速やかに補助金変更交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金変更交付申請書を受理したときは、これを審査し、交付決定の内容を変更するべきと認めたときは、補助金の変更交付決定を行い、補助金変更交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了日の1箇月後の日又は事業完了年度の翌年度の4月5日のうちいずれか早い日までに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに必要に応じて実地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の補助金額確定通知書を受けた補助事業者は、補助金請求書により市長に補助金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、補助事業者から請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、取消しの決定の日の翌日から30日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金をその目的外の用途に使用したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しを行った場合には、その旨を補助金交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(帳簿の備付け)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(様式)

第13条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

小野市地域生活支援事業施設等整備補助金交付要綱

平成20年1月24日 告示第13号

(平成25年4月1日施行)