○小野市副市長の事務分掌に関する規則
平成20年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 藤原副市長は、総合政策部、地域振興部及び水道部(以下「事業部局」という。)の所管に属する事務のみを担当し、藤井副市長は、市長の権限に属する事務(事業部局の所管に属する事務を含む。)すべてについて担当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務については、両副市長が共同して所管するものとする。
(1) 市政の総合計画及び基本方針の確立に関すること。
(2) 重要事務事業の執行及び運営に関すること。
(3) 議案の提出その他市議会に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 条例、規則等の制定又は改廃に関すること。
(6) 組織及び人事に関すること。
(7) その他重要又は異例に属する事務
3 前項各号に係る事務のうち、両副市長が共同して所管することが適当でない事務に関しては、両副市長の協議により、どちらか一方の副市長の所管とすることができるものとする。
(平成28規則7・令和2規則28・令和5規則18・一部改正)
(決裁)
第3条 市長の決裁を受けようとするときは、事業部局の所管に属する事務及び前条第2項各号に掲げる事務については、藤原副市長、藤井副市長の順で決裁を経るものとし、その他の市長の権限に属する事務は、藤井副市長のみの決裁を経るものとする。
(平成28規則7・令和2規則28・令和5規則18・一部改正)
(職務代理の順序)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、藤井副市長、藤原副市長の順序とする。
(平成28規則7・令和2規則28・令和5規則18・一部改正)
(事故ある場合の処理)
第5条 藤井副市長に事故あるとき又は欠けたときは、藤原副市長がその事務を処理する。
2 前項の規定により処理した事務のうち重要なものは、藤井副市長の後閲に供するものとする。
(平成28規則7・令和2規則28・令和5規則18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平成25規則3・旧附則・一部改正)
(第2条第1項の特例措置)
2 小野市病院事業の清算に係る事務は、小林副市長の直轄事務とする。
(平25規則13・追加)
附則(平成25年2月26日規則第3号)
この規則は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年9月6日規則第13号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の市長の権限に属する事務の一部を委任する規則及び小野市副市長の事務分掌に関する規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和5年9月29日規則第18号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。