○小野市固定資産税等過誤納金補てん金支払要綱
平成19年9月18日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、納税者の責めに帰さず、市の重大かつ明白な瑕疵により生じた固定資産税、都市計画税、固定資産税に起因する国民健康保険税及び軽自動車税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3の規定により還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)について、固定資産税等過誤納金補てん金(以下「補てん金」という。)を支払うことにより、納税者の不当な不利益を是正し、税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(支払根拠)
第2条 この要綱による補てん金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出するものとする。
(支払対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補てん金を支払うものとする。
2 前項の納税者において、相続又は合併があった場合は、相続人若しくは民法(明治29年法律第89号)第951条の法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人に対し、補てん金を支払うものとする。
(補てん金の額)
第4条 補てん金の額は、還付不能額とし、課税台帳、名寄帳等に基づき算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定は、還付不能となる年度以前15年度を限度とするものとする。
(補てん金の支払等)
第5条 市長は、補てん金を支払うときは、その支払を受ける者にその支払額等を通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により通知したときは、速やかに補てん金をその支払を受ける者に支払うものとする。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。