○小野市都市再生整備計画評価委員会設置要綱
平成19年8月28日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市都市再生整備計画評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定める。
(平成22告示131・一部改正)
(設置)
第2条 本市の都市再生整備計画事業について、社会資本整備総合交付金交付要綱について(平成22年3月26日付け国官会第2317号)別添の社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき委員会を設置する。
(平成22告示131・一部改正)
(所掌事務)
第3条 委員会は、事後評価の手続き及び都市再生整備計画の目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うものとする。
2 委員会は、今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は、意見の具申を行うことができるものとする。
(組織)
第4条 委員会は委員10人以内で組織する。
2 委員は、都市計画やまちづくり分野に関する有識者及び市民の内から適切な人材を充てるものとする。
3 委員は、市長が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は前任者の残期とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員会は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合政策部において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第131号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の第2条に規定する「まちづくり交付金事業」として実施している事業については、改正後の第2条に規定する「都市再生整備計画事業」とみなす。