○小野市障害児タイムケア事業実施要綱
平成19年6月29日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害のある小学生、中学生及び高校生(以下「障害児」という。)の下校後等における活動の場を確保し、障害児の保護者の就労支援を目的とする障害児タイムケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成26告示62・一部改正)
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 障害児の活動に必要なスペースが確保できる事業所等(以下「実施事業所」という。)において障害児を預かり、障害児が社会に適応するための生活指導等の実施をすること。
(2) 市長が特に必要と認めた場合における学校から実施事業所までの迎えをすること。
(平成26告示62・一部改正)
(実施日及び時間)
第3条 事業の実施日及び時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 実施日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)第2条第1項第2号及び第3号に定める市の休日並びに8月13日から8月15日までを除く。
(2) 時間 授業終了時から午後6時までとする。ただし、前号に規定する実施日のうち、夏季休業日等学校の休業日は、午前8時から午後6時までとする。
2 前項第2号の場合において、障害児の保護者の就労時間、通勤時間その他の事情により利用時間の延長を希望し、市長が必要と認める障害児については、午後7時まで延長して利用することができる。ただし、延長利用の対応が可能な実施事業所を利用する場合に限る。
(平成26告示62・一部改正)
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、小野市とする。ただし、事業の運営については、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人その他の法人を指定することにより実施するものとする。
(平成25告示100・一部改正)
(事業者の指定)
第5条 前条ただし書の規定に基づき、事業運営の指定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、小野市障害児タイムケア事業所指定登録申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 定款
(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
(3) 事業実施施設の平面図
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び事業実施施設の内容を十分に審査の上、指定することが適当であると認めた場合は、小野市障害児タイムケア事業所指定登録通知書を交付するものとする。
4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、小野市障害児タイムケア事業廃止届により、市長に届け出るものとする。
(平成20告示162・一部改正)
(指定事業者の責務)
第6条 指定事業者は、事業の開始に際して、あらかじめ利用者の保護者と重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の保護者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
2 指定事業者は、事業を実施するに当たり、障害児及び保護者への支援等を効果的に実施するため、教員免許又は保育士免許を有するもの(以下「免許所有者」という。)を配置し、障害児2名に対して、免許所有者を含め職員1名以上の体制を確保するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(対象者)
第7条 事業の対象となる者は、小野市に住所を有する障害児で、次の各号に掲げる要件により日中において監護する者がいないことにより、放課後及び夏休み等の活動場所が必要なものとする。
(1) 同居する家族及び市内在住の2親等内の親族が、就労又は就学等により日中不在である場合
(2) 日中に同居する家族が、介護保険の要介護認定者、1級から4級までの身体障害者、中度以上の知的障害者又は1級から2級までの精神障害者だけである場合
(3) 日中に同居する家族が、介護保険の要介護3以上の者、1級から2級までの身体障害者、重度知的障害者又は1級の精神障害者の介護を行っている場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合
(申請)
第8条 この事業を利用しようとする障害児の保護者(以下「利用申請者」という。)は、小野市障害児タイムケア事業利用申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(利用決定)
第9条 市長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定し、小野市障害児タイムケア事業利用決定通知書又は小野市障害児タイムケア事業利用却下通知書により利用申請者に通知するものとする。
3 月の途中から利用した場合及び入院等特別な事由により月のうち2分の1以上の利用がなかった場合は、別に市長が定める方法により利用者負担額を減額するものとする。ただし、月の途中で利用を中止又は辞退した場合は、全額支払わなければならない。
4 利用者の保護者が、事前に月のすべてについて利用しないと届け出た場合は、利用者負担額は発生しないものとする。
(利用の中止及び辞退)
第11条 利用者の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小野市障害児タイムケア事業利用中止・辞退届を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 事業の利用を必要としなくなったとき。
(3) 対象者に該当しなくなったとき。
(利用取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の実施の決定を変更、取消又は中止することができる。
(1) 第7条の要件を満たさなくなったとき。
(2) 別表第1に定める利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)が変更となったとき。
(3) 利用の要否にかかる調査に応じないとき。
(4) 利用に関し虚偽の申請及び申告をしたとき。
(5) 前条の届出をしたとき。
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が事業の実施が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項に規定する変更、取消又は中止を行うときは、保護者に小野市障害児タイムケア事業変更・取消・中止通知書により通知するものとする。
(平成26告示62・一部改正)
3 利用者が月の途中から利用した場合は、事業実施費用額について別に市長が定める方法により減額を行い、給付費を支給するものとする。
4 第10条第4項の場合においては、事業実施費用額についても発生せず、給付費は支給しないものとする。
(給付費等の請求等)
第14条 前条に規定する給付費及び加算給付費(以下「給付費等」という。)の支払を受けようとする指定事業者は、事業の提供月の翌月10日までに、小野市障害児タイムケア事業給付費請求書にタイムケア利用実績記録表を添えて、市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合には、事業の提供月の翌々月末日までに、給付費等を支払うものとする。
(守秘義務)
第15条 指定事業者は、当該事業を実施する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第16条 指定事業者は、当該事業を実施するため個人情報を取り扱う場合には、別に定める個人情報取扱特記事項を遵守しなければならない。
(様式)
第17条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月9日告示第94号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市障害児タイムケア事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年11月28日告示第162号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第62号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平成20告示94・平成26告示62・一部改正)
利用月 | 利用者世帯区分 | 利用者負担額 | |
4月~翌年3月(8月を除く。) | 市民税非課税世帯 | 1月当たり 5,000円 | |
市民税課税世帯 | 〃 10,000円 | ||
8月 | 市民税非課税世帯 | 〃 7,500円 | |
市民税課税世帯 | 〃 15,000円 | ||
延長利用 | 〃 3,000円 | ||
加算額 | 迎えを行った場合 | 市民税非課税世帯 | 1回につき 50円 |
市民税課税世帯 | 1回につき 250円 |
別表第2(第13条関係)
(平成26告示62・一部改正)
利用月 | 事業実施費用額 | |
4月~翌年3月(8月を除く。) | 1人当たり 95,000円 | |
8月 | 〃 205,000円 | |
延長利用 | 〃 30,000円 | |
加算額 | 迎えを行った場合 | 1回につき 550円 |