○まちの子育てひろば整備交付金交付要綱
平成19年3月30日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における子育て支援を行うため、小野市内の自治会が管理する公園や広場(以下「公園等」という。)をまちの子育てひろばとして整備する場合に、その経費の全部又は一部を市が交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 遊具 主に地域住民が利用する公園等に設置される、地面に固定されたブランコ、鉄棒、滑り台、雲梯等で、社団法人日本公園施設業協会が定める基準に沿ったもの又はそれと同等の安全基準を有しているものをいう。
(2) 遊具等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 遊具
イ 地面に固定されているあずま屋、テーブル、べンチ等
ウ 砂場
エ 安全上必要と認められるフェンス、車止め等(以下「フェンス等」という。)
オ 便所施設
(3) 整備事業 公園等の整地(以下「整地」という。)、遊具等の購入及び設置並びに既存遊具等の修繕を行う事業をいう。
(平成20告示33・平成22告示40・一部改正)
(交付の対象)
第3条 交付金の交付は、整備事業を実施し、その事業を行うことに関して市長の承認を受けた自治会に対して行う。ただし、以下の各号に掲げる整備事業については、交付の対象としない。
(1) 整備事業のみでは単独で効用を十分に果たせない事業
(2) 交付対象事業費の額が165,000円未満の整備事業(整地及び既存遊具等の修繕を除く。)
(3) 自治会単独の事業として、既に着手している整備事業
(4) 他の補助事業の適用を受けている整備事業
(5) 第6条に規定する事前協議を経ていない整備事業
(6) その他この制度の目的に適合しない整備事業
(交付対象の経費)
第4条 交付金の交付対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 遊具等の購入及び設置に要した経費(設置に係る加入金、受益者負担金その他の経費を含む。)
(2) 整地及び遊具等の修繕に要した経費
2 整備事業に要する経費のうち、次の各号に掲げる経費については、交付金の交付対象とならないものとする。
(1) 整備事業に係る一般事務費
(2) 土地の買収に要する経費
(3) 造成工事及び外構工事(フェンス等及び便所施設の設置及び修繕は除く。)並びに既存の建物の移転及び買収に要する経費
(4) 便所施設の設置及び修繕に要する経費のうち、公園等の敷地外に係る上下水道工事経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、整備事業費として適当と認められない経費
(平成20告示33・平成22告示40・一部改正)
(交付金の交付額)
第5条 交付金は、予算に定める範囲内において交付するものとする。
3 前項の交付金に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てるものとする。
4 交付金の交付は、1公園等につき1回限りとする。
(平成22告示40・一部改正)
(事前協議)
第6条 整備事業の実施を計画している自治会(以下「計画自治会」という。)は、事業実施年度の5月30日までに、まちの子育て広場整備計画書に整備事業を行う公園等の使用許可等が確認できる書類を添付して市長に提出し、協議しなければならない。
(交付対象事業の指定通知)
第7条 市長は、前条の協議があった場合には、当該協議にかかる整備事業の審査を行い、その結果をまちの子育てひろば整備交付金対象事業指定(不指定)通知書(以下「指定通知書」という。)により、計画自治会に通知する。
(交付金の交付申請)
第8条 前条の規定に基づく指定を受けた計画自治会(以下「指定自治会」という。)が交付金の交付を受けようとするときは、指定通知のあった日から7月31日までに、まちの子育てひろば整備交付金交付申請書(以下「交付申請書」という。)を提出しなければならない。
(交付金の交付決定等)
第9条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、まちの子育てひろば整備交付金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)により指定自治会に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付金の交付決定に際し、交付目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 交付対象事業を中止又は廃止しようとするとき。
(2) 事業内容に変更があり、交付決定を受けた金額から変動するとき。
(3) 交付対象事業の規模又は内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものは除くものとする。
2 市長は、前項の申請があったときは変更内容を審査し、まちの子育てひろば整備交付金変更交付決定通知書により実施自治会に通知するものとする。
(事業実績報告の提出)
第11条 実施自治会は、まちの子育てひろば整備交付金実績報告書(以下「報告書」という。)を事業完了後1月以内又は事業年度翌年の4月10日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第12条 市長は、報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに実地調査を行い、交付金額を確定し、まちの子育てひろば整備交付金額確定通知書により実施自治会に通知するものとする。
(交付金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による交付金の額の確定を行った後、実施自治会から提出されるまちの子育てひろば整備交付金請求書により交付金を交付するものとする。
(交付金の交付決定の取消し又は返還)
第14条 市長は、実施自治会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、実施自治会に対して既に行った交付決定を取り消し、若しくは交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 交付金を整備事業以外の用途に使用したとき。
(2) 偽り不正手段により交付金の交付を受けたとき。
(3) 交付金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(維持管理)
第15条 この要綱に基づき整備された公園等の維持管理は、実施自治会が行うものとする。
(様式)
第16条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによるものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月26日告示第33号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第40号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前のまちの子育てひろば整備交付金交付要綱第13条の規定による交付金の交付を受けた自治会が、改正後のまちの子育てひろば整備交付金交付要綱第2条第2号オを設置又は修繕する場合にあっては、同要綱第5条第4項の規定にかかわらず、その交付された交付金の額と同要綱第5条第2項に規定する交付限度額との差額の範囲内において、交付金を受けることができるものとする。