○小野市自立支援等医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱

平成19年3月27日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する自立支援医療費、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病医療費、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する特定医療費並びに兵庫県肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年兵庫県健康福祉部制定)に規定する肝炎治療による医療の給付を受ける者及び兵庫県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱(平成30年兵庫県健康福祉部制定)に規定する肝がん・重度肝硬変入院関係医療の給付を受ける者に係る医療費(以下これらを「自立支援等医療費」という。)の自己負担額(以下「公費医療自己負担額」という。)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成20告示66・平成22告示56・平成25告示21・平成26告示59・平成27告示24・平成31告示4・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱により公費医療自己負担額の助成を受けることができる者は、小野市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年小野市条例第34号)第3条第1項に規定する福祉医療費(高齢期移行者に対する福祉医療費を除く。)の支給を受けることができる者とする。

2 市長が特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、公費医療自己負担額を助成できるものとする。

(平成27告示24・平成29告示82・一部改正)

(申請)

第3条 公費医療自己負担額の助成を受けようとする者は、公費医療自己負担額支給申請書兼請求書(様式第1号)により、当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請を行うものとする。

(平成27告示24・一部改正)

(支給の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適正と認めたときは、公費医療自己負担額支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平成27告示24・一部改正)

(助成の範囲)

第5条 公費医療自己負担額への助成額は、自立支援等医療費の額から高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法の規定により医療の給付を行うものが負担すべき額及び公費負担医療による給付額を控除した額とする。

(平成20告示66・平成27告示24・一部改正)

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の小野市自立支援医療費及び特定疾患治療研究事業等医療費にかかる自己負担額の助成に関する要綱の規定は、平成20年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る公費医療負担額の支給については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の小野市自立支援医療費及び特定疾患治療研究事業等医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱の規定は、平成22年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る公費医療負担額の支給については、なお従前の例による。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第59号)

(施行期日等)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第1条の改正規定中「肝炎インターフェロン治療」を「肝炎治療」に改める部分は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第1条の規定(前項ただし書に該当する部分を除く。)は、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この要綱による改正後の小野市自立支援医療費及び特定疾患治療研究事業等医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱第1条の規定(第1項ただし書に該当する部分を除く。)は、平成25年4月1日以後に受けた医療について、第1項ただし書に該当する部分は、平成26年4月1日以後に受けた医療について適用し、それぞれ同日前に受けた医療に係る公費医療負担額の支給については、なお従前の例による。

(平成27年1月30日告示第24号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、改正後の小野市自立支援等医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱の規定は、平成27年1月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る公費医療自己負担額への助成額については、なお従前の例による。

(平成29年6月30日告示第82号)

この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年1月9日告示第4号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の小野市自立支援等医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱の規定は、平成30年4月1日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る公費医療自己負担額の助成については、なお従前の例による。

(平成20告示66・平成22告示56・平成26告示59・平成27告示24・平成31告示4・一部改正)

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(平成27告示24・一部改正)

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小野市自立支援等医療費に係る自己負担額の助成に関する要綱

平成19年3月27日 告示第27号

(平成31年1月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月27日 告示第27号
平成20年4月1日 告示第66号
平成22年3月31日 告示第56号
平成25年2月25日 告示第21号
平成26年3月31日 告示第59号
平成27年1月30日 告示第24号
平成29年6月30日 告示第82号
平成31年1月9日 告示第4号