○小野市地域公共交通会議設置要綱
平成19年3月16日
告示第24号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域の実情に即した公共交通に関する事項について協議するため、小野市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(平成28告示42・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(2) 公共交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 一般公募による市民
(2) 市内公共的団体に所属する者
(3) 一般旅客自動車運送事業者及び関係団体
(4) 鉄道事業者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 道路管理者
(7) 市職員
2 交通会議には、前項各号に規定する委員のほか、学識経験者その他交通会議の運営上必要と認められる者の出席を求めることができる。
(平成19告示65・平成28告示42・一部改正)
(交通会議の運営)
第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 交通会議は、協議事項の内容に応じ、前条第1項に掲げる者のうちから、会長が招集する。
3 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
4 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 交通会議の議決方法は、出席委員過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 交通会議は、原則として公開とする。
7 交通会議の庶務は、企画担当課において処理する。
(平成28告示42・一部改正)
(協議結果の取扱い)
第5条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年5月9日告示第65号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市地域公共交通会議設置要綱の規定は、平成19年3月20日から適用する。
附則(平成28年3月30日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。