○小野市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年3月14日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、小野市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者の家賃負担の一部を助成することにより、障害者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進することを目的とする。

(平成25告示21・平成26告示60・一部改正)

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、小野市の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に該当するもの(ただし、当該支給決定を受けた者及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。以下「対象者」という。)とする。

(平成23告示96・平成25告示21・平成26告示60・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一月を単位として決定するものとし、対象者が支払う一月の家賃相当額から1万円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、上限を1万5千円とする。

2 月途中の入退居等により一月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から1万円を控除した額の2分の1の額を助成する。

3 前2項の額に1円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てる。

4 第1項及び第2項の家賃相当額には、光熱水費、共益費、食材料費等その他の費用は含まない。

(平成23告示96・一部改正)

(助成の対象期間)

第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条に定める申請を行った日の属する月からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月からとする。

2 前項に定める期間の入居にかかる家賃相当額を助成の対象とする。

(平成26告示60・一部改正)

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書に、当該申請に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

(平成26告示60・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否について決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書により、申請者に助成の可否、助成額その他必要な事項を通知するものとする。

(平成26告示60・一部改正)

(助成金の請求)

第7条 前条により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書に家賃相当額を支払ったことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに請求がなされた分について翌々月末日までに支払うものとする。

(平成26告示60・一部改正)

(助成金の代理受領)

第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。

2 前項において委任を受けた事業者は、助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成金請求書兼代理受領委任状に必要書類を添えて市長に提出するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の請求にかかる支払いについて準用する。

4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。

5 事業者は、代理受領により市長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。

(平成26告示60・一部改正)

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項による届出において、第6条により決定した助成額に変更があったときは、グループホーム家賃助成額変更決定通知書により対象者に通知する。

(平成26告示60・一部改正)

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 市長は、助成金の支給について調査が必要であるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族及び事業者に対し、報告又は文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、検査することができる。

(助成金の返還)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の決定を取り消すとともに、グループホーム家賃助成決定取消通知書により利用者に通知し、既に支給した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成の決定事由が消滅したとき。

(平成26告示60・一部改正)

(様式)

第13条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(助成対象期間の例外)

2 第3条の規定にかかわらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居にかかるものは助成の対象としない。

(平成23年9月30日告示第96号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第2条の規定及び第5条中小野市グループホーム等利用者家賃負担軽減事業実施要綱第2条の改正規定は、告示の日から施行する。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第60号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

小野市グループホーム利用者家賃負担軽減事業実施要綱

平成19年3月14日 告示第20号

(平成26年4月1日施行)