○小野市水道総合管理システム選定委員会設置要綱

平成18年12月27日

水道訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市水道総合管理システム業務委託(以下「委託」という。)の候補者(以下「候補者」という。)を審査し、その候補者の中から委託業者を選定するに当たり、小野市水道総合管理システム選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 候補者の審査に関すること。

(2) 委託業者の選定に関すること。

(3) その他候補者の審査及び委託する業者の選定に関し必要なこと。

2 前項各号の事務は、別に定める小野市水道総合管理システム業務委託事業者選定基準に基づき行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 水道部長

(2) 水道部課長(管理リーダー及び工務リーダー)

(3) 総務部長

(4) 水道部職員(第1号及び第2号に係る者を除く。)

(5) 市長が委嘱した者

(6) その他前条の所掌事務遂行に必要と認められる者

2 委員会に委員長を置き、委員長は、水道部長をもって充てる。

(平成21水道訓令1・一部改正)

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第5条 委員会に関する庶務は、水道部管理グループにおいて処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、示達の日から施行する。

(平成21年9月14日水道訓令第1号)

この要綱は、示達の日から施行する。

小野市水道総合管理システム選定委員会設置要綱

平成18年12月27日 水道事業訓令第1号

(平成21年9月14日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年12月27日 水道事業訓令第1号
平成21年9月14日 水道事業訓令第1号