○小野市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第120号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者に更生訓練費を支給すること(以下「事業」という。)により、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(平成24告示148・平成25告示21・一部改正)

(対象者)

第2条 当該事業の対象者は、法第19条第1項に規定する小野市による支給決定障害者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(平成24告示148・一部改正)

(支給申請)

第3条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書を市長に提出するものとする。

2 継続利用者においては、毎年6月利用分の更生訓練費の請求時に前項の申請を行うものとする。

(支給決定)

第4条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を小野市更生訓練費支給決定(却下)通知書により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第5条 前条に規定する決定通知を受けた申請者は、訓練を受けた月の分について、その翌月の10日までに、訓練に従事した日数及び訓練のために通所した日数を記載した請求書を市長に提出するものとする。

(支給額)

第6条 更生訓練費の支給額は、別表第1に定める訓練のための経費及び別表第2に定める通所のための経費を合算した額とする。

2 別表第2に規定する実支出額とは、公共の交通機関を利用した場合に実際にかかった経費とする。

(平成24告示148・一部改正)

(支払)

第7条 市長は、第5条の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査し、支給要件に該当すると認める場合においては、請求日の翌日から起算して30日以内に支払を行うものとする。

(委任)

第8条 申請者は、当該事業の申請及び受領に関し、施設の長に委任することができる。

(様式)

第9条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

(平成24告示148・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の支給申請について、平成18年においては、平成18年10月利用分の更生訓練費の請求時に申請を行うものとする。

(平成19年8月3日告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市更生訓練費給付事業実施要綱の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成24年10月9日告示第148号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平成24告示148・追加)

訓練のための経費(月額)

次の事業別の額とする。

対象事業

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

ア 就労移行支援事業

3,150円

1,600円

イ 自立訓練事業

2,100円

1,050円

別表第2(第6条関係)

(平成24告示148・追加)

通所のための経費

次の事業別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

対象事業

日額

ア 就労移行支援事業

イ 自立訓練事業

280円

小野市更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第120号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第120号
平成19年8月3日 告示第103号
平成24年10月9日 告示第148号
平成25年2月25日 告示第21号