○小野市居宅生活支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市障害者等地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年小野市規則第41号。以下「規則」という。)第5条第1項第9号及び第11号に規定する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、同規則第4条に定める利用対象者及びその家族の地域における生活を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成24告示61・平成25告示100・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野市とする。ただし、事業の運営については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人その他の法人に対し指定することにより実施するものとする。
(平成25告示100・一部改正)
(支援事業)
第3条 この事業で実施する支援は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 移動支援 屋外で移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加による外出のための支援
(2) 日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援
(平成19告示47・一部改正)
(1) 定款
(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
(3) 日中一時支援における施設の平面図
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による書類の提出があったときは、申請者の事業実施能力及び施設の内容を十分審査して、指定が適当と認める場合につき、小野市居宅生活支援事業所指定登録通知書を交付するものとする。
4 指定事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、小野市居宅生活支援事業廃止届により、市長に届け出るものとする。
(平成20告示162・一部改正)
(指定事業者の責務)
第5条 指定事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ利用者に対し、利用者の支援の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、利用者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(1) 全身性障害者(児)
(2) 視覚障害者(児)(ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護の対象となる者を除く。)
(3) 知的障害者(児)
(4) 精神障害者
(5) 法第4条第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって、かつ、視覚障害、下肢障害又は体幹機能障害により屋外での移動が困難なもの
(平成19告示47・平成23告示96・平成25告示21・平成26告示60・一部改正)
(申請)
第7条 この事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)は、小野市居宅生活支援事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合は、申請書の提出を待たずに事業を利用させることができる。この場合において、利用者等は、事後速やかに申請書を提出するものとする。
(利用決定等)
第8条 市長は、前条の申請があった場合は、その必要性を検討し、速やかに利用の要否を決定し、小野市居宅生活支援事業利用決定通知書又は小野市居宅生活支援事業利用却下通知書により利用者等に通知するものとする。
2 市長は、事業の利用を決定した場合は、小野市居宅生活支援事業受給者証(以下「受給者証」という。)を利用者等に交付するものとする。
3 前項の受給者証の有効期間は、事業の利用を決定した日から1年間とする。
(平成30告示96・一部改正)
(変更申請)
第9条 前条の規定により決定された内容について、利用者等が変更しようとするときは、小野市居宅生活支援事業利用変更申請書を市長に提出しなければならない。
(変更通知)
第10条 市長は、前条の規定による変更申請を受理した場合、その要否について、小野市居宅生活支援事業利用変更決定通知書により通知するものとする。
(1) この事業を利用する必要がなくなったと認めるとき。
(2) 規則第4条の規定に該当しなくなったとき。
(3) 利用の要否にかかる調査に応じないとき。
(4) 利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(受給者証の再交付)
第12条 利用決定者等は、受給者証を紛失又は破損した場合には、小野市受給者証再交付申請書により再交付の申請をするものとする。
2 市長は、前項の規定により給付費を支給してもなお政令第17条の例により算定した負担上限額を超える額があるときは、これを給付費として支給するものとする。
3 利用決定者等が、指定事業者から居宅生活支援を受けたときに、当該居宅生活支援に要した費用(法第29条第1項の特定費用を除く。)に対する給付費として受けるべき額の限度において、その給付費の受領に関して、当該利用決定者等が当該指定事業者に代理受領を委任し、その指定事業者からその旨申出があった場合には、市長は、その指定事業者に当該給付費を支払うことができる。
(平成22告示103・平成23告示96・平成24告示61・平成24告示134・平成25告示21・平成26告示60・平成30告示96・一部改正)
(加算の届出)
第14条 日中一時支援に係る送迎加算を算定しようとする指定事業者は、日中一時支援に係る送迎加算に関する届出書を市長に提出しなければならない。
2 指定事業者が法第36条の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合であって、都道府県知事に対し、送迎加算に関する届出を行っている場合は、前項の届出書に代えて、当該届出書の写しを提出しなければならない。
(平成24告示134・追加)
(給付費の請求等)
第15条 第13条第3項の規定に基づき、代理受領により給付費の支払を受けようとする指定事業者は、小野市居宅生活支援事業利用給付費請求書に小野市居宅生活支援利用実績記録表を添えて、市長に給付費の請求をするものとする。
2 第13条の規定に基づく給付費の支給は、指定事業者から利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。
(平成22告示31・一部改正、平成24告示134・旧第14条繰下・一部改正、平成30告示96・一部改正)
(報告又は調査)
第16条 市長は、必要があると認めたときは、支援事業について指定事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(平成22告示31・追加、平成24告示134・旧第15条繰下)
(守秘義務)
第17条 指定事業者は、事業実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(平成22告示31・旧第15条繰下、平成24告示134・旧第16条繰下)
(様式)
第18条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(平成22告示31・旧第16条繰下、平成24告示134・旧第17条繰下)
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(平成22告示31・旧第17条繰下、平成24告示134・旧第18条繰下)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前に実施したこの要綱による改正前の小野市居宅生活支援事業実施要綱の規定による支援に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日告示第162号)
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成21年6月1日から適用する。
附則(平成22年7月26日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成23年9月30日告示第96号)抄
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第61号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の改正前に実施したこの要綱による改正前の小野市居宅生活支援事業実施要綱第13条の規定による支給に係る取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成24年7月30日告示第134号)
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日告示第100号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第60号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月4日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市居宅生活支援事業実施要綱の規定は、平成27年8月1日から適用する。
附則(平成30年8月1日告示第96号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第50号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(平成24告示134・追加、平成28告示8・一部改正)
移動支援に係る報酬単位
対象者 | 時間 | 報酬単位 | |
障害者等が身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 256単位 | |
30分以上 1時間未満 | 405単位 | ||
1時間以上 1時間30分未満 | 589単位 | ||
1時間30分以上 2時間未満 | 672単位 | ||
2時間以上 2時間30分未満 | 755単位 | ||
2時間30分以上 3時間未満 | 839単位 | ||
以後30分につき | 83単位 | ||
障害者等が身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 105単位 | |
30分以上 1時間未満 | 199単位 | ||
1時間以上 1時間30分未満 | 278単位 | ||
以後30分につき | 70単位 | ||
加算 | 早朝:午前6時から午前8時まで 夜間:午後6時から午後10時まで | 報酬単位×25/100を加算 | |
深夜:午後10時から午前6時まで | 報酬単位×50/100を加算 | ||
2人派遣 | 市長が必要と認めた額 |
別表第2(第13条関係)
(平成24告示134・追加、平成26告示60・平成28告示8・平成30告示96・令和2告示50・一部改正)
日中一時支援に係る報酬単位
障害支援区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |
障害者 | 区分6 | 225単位 | 451単位 | 676単位 |
区分5 | 191単位 | 383単位 | 574単位 | |
区分4 | 158単位 | 316単位 | 474単位 | |
区分3 | 142単位 | 284単位 | 426単位 | |
区分2 | 124単位 | 248単位 | 372単位 | |
区分1 | 124単位 | 248単位 | 372単位 | |
障害児 | 区分3 | 191単位 | 383単位 | 574単位 |
区分2 | 150単位 | 300単位 | 450単位 | |
区分1 | 124単位 | 248単位 | 372単位 | |
食事提供体制加算 | 1日につき30単位 | 受給者証に記載のある者 | ||
送迎加算 | 片道186単位 | |||
重度障害者支援加算 | 1日につき50単位 | 受給者証に記載のある者 | ||
(注) 1 食事提供体制加算の対象者は、政令第17条の例により算定した負担上限月額の区分が同条第1号に該当する者以外のものとする。 2 重度障害者支援加算の対象者は、短期入所における重度障害者支援加算の対象者となり得る者で受給者証に記載のある者とする。 |