○小野市障がい者地域生活・相談支援センター運営事業実施要綱

平成18年9月28日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、小野市における障がい者地域生活・相談支援センター(以下「支援センター」という。)の運営に関して必要な事項を定めることにより、障害者(児)とその家族等の地域生活を総合的に支援することを目的とする。

(平成24告示61・一部改正)

(名称等)

第2条 設置する支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小野市障がい者地域生活・相談支援センター

位置 小野市中島町531番地

(平成24告示61・令和2告示91・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は小野市とする。ただし、事業運営の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者に委託して実施することができるものとする。

(平成24告示61・平成25告示21・一部改正)

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付を受けることができる者を除く。

(1) 法第4条第1項に規定される障害者及び法第4条第2項に規定される障害児

(2) 前号に該当すると認められる者

(3) 前2号に係る者の家族

(4) 第1号及び第2号に係る者の支援者

(5) その他市長が特に必要と認める者

(平成24告示61・一部改正)

(事業内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第77条第1項第3号に規定する障害者相談支援事業

(2) 発達障害者(児)又はその支援を行う保護者等に対する基礎的な相談及び必要に応じ実施する発達検査等

(3) 専門的な相談支援を要する困難ケース等への対応

(4) 地域の相談支援事業者等に対する専門的な指導及び助言

(5) ボランティアの育成等地域住民への啓発

(6) 地域自立支援協議会の参加運営を含む前各号の事業に関する業務及びその他市長が特に必要と認める業務

2 支援センターにおいては、年間の事業実施計画を定め、前項各号に掲げる事業内容を計画的に実施することとする。

(平成25告示21・一部改正)

(開所時間及び休所日)

第6条 支援センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

開所時間 午前9時から午後5時(土曜日にあっては、午後1時)まで

休所日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月3日まで及び市長が別に定める日

(利用料)

第7条 支援センターの利用料は、原則として無料とする。

(相談)

第8条 相談の方法については、来所によるもののほか、相談者が相談しやすいよう、訪問や電話等の方法により実施するものとする。

2 相談を受けた者に関する世帯状況等の基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況並びに課題等を記載した台帳を整備し、当該個人情報の適正な管理を行うとともに、継続的支援の実施を図るものとする。

(体制)

第9条 支援センターは、障害者(児)やその家族等への支援を効果的に実施するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等専門的職員を配置するとともに、医師、臨床心理士、ピアカウンセラー等専門的技術を有する者の協力が得られる体制を確保するものとする。

(事業実施上の留意事項)

第10条 支援センターは、障害者(児)やその家族等の支援を行うに当たって、障害者ケアマネジメントの手法を活用するとともに、障害者(児)の権利擁護にも充分留意しなければならない。

2 支援センターは、関係機関と日頃から常に情報交換するなど円滑な関係づくりに努めなければならない。

3 事業の実施に当たっては、障害者(児)及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4 支援センターは、事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業実施計画、相談内容、処理状況等について、地域自立支援協議会に対し定期的に報告を行うとともに、その評価を受けなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援センターの運営及び実施に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、当分の間、第2条に規定するセンターの位置及び第6条に規定するセンターの休所日は、次のとおりとする。

位置 小野市王子町801番地

休所日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日まで

(平成25告示21・一部改正)

(平成24年3月30日告示第61号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日告示第21号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市障がい者地域生活・相談支援センター運営事業実施要綱の規定は、令和2年5月2日から適用する。

小野市障がい者地域生活・相談支援センター運営事業実施要綱

平成18年9月28日 告示第116号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月28日 告示第116号
平成24年3月30日 告示第61号
平成25年2月25日 告示第21号
令和2年6月2日 告示第91号