○小野市妊婦健康診査費の助成に関する要綱
平成18年6月26日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、実施する妊婦健康診査(以下「健診」という。)を受診した者に対し、健診費用の一部助成(以下「助成」という。)をするために、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体等)
第2条 実施主体は、小野市(以下「市」という。)とする。
2 市は、この助成事業について、社団法人兵庫県医師会(以下「県医師会」という。)と受領委任払契約を結ぶものとする。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、市内に住所を有する妊婦とする。
(平成20告示57・一部改正)
(助成対象健診)
第4条 助成対象となる健診は、産科を標ぼうする病院、診療所又は助産所(以下「実施医療機関」という。)で、妊娠が確認された日以降の健診とする。
(平成20告示57・平成21告示52・一部改正)
(助成の申請)
第5条 健診の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査費助成券交付・費用助成申請書を市長に提出しなければならない。
(平成21告示52・一部改正)
(助成券等の交付)
第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときには、その内容を審査し、助成対象の要件を満たす者であると認めた場合、次により処理するものとする。
(1) 県医師会が別途作成する名簿に登載された実施医療機関(以下「協力医療機関」という。)で受診する申請者には、妊婦健康診査費助成券(以下「助成券」という。)を発行する。
(2) 協力医療機関以外の実施医療機関(以下「協力外医療機関」という。)で受診する申請者には、請求書を発行する。
2 前項第1号の助成券の種類は、14,000円券、12,000円券、10,000円券及び4,000円券を基本券とし、2,000円券及び1,000円券を併用券とする。
(平成20告示57・平成21告示52・令和3告示58・一部改正)
(助成対象費用額等)
第7条 申請者が実施医療機関で健診を受診した費用(以下「受診費用」という。)のうち、助成対象となる費用は、次の各号に定める項目に係る費用とし、その限度額は10万円とし、健診14回分までを限度とする。この場合において、保険適用分については助成対象外とする。
(1) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査等)
(2) 妊娠初期検査(血液検査、子宮頸癌検診等)
(3) 超音波検査
(4) 血液検査(血算、血糖等)
(5) B群溶血性レンサ球菌(GBS)
(6) その他必要な検査
2 助成券のうち基本券は、健診1回につき1枚限り使用することができるものとする。
3 助成券のうち併用券は、基本券と併せて使用するものとし、健診1回につき3枚まで使用することができるものとする。
4 受診費用の額が助成券に記載された金額を超える場合には、申請者は超過金額を実施医療機関に支払わなければならない。
(平成20告示57・平成21告示52・平成27告示79・令和3告示58・一部改正)
(受領委任払い請求及び支払)
第8条 協力医療機関は、各月ごとに助成対象の健診を実施した助成券を取りまとめ、翌月10日までに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、協力医療機関に助成対象費用額を支払うものとする。
(平成20告示57・平成21告示52・一部改正)
(償還払い請求及び支払)
第9条 協力外医療機関で受診した申請者は、第6条第2号の規定により交付された請求書に、協力外医療機関が発行した当該健診に係る領収書を添付して、市長に健診費用の助成請求をするものとする。
(平成20告示57・平成21告示52・一部改正)
(助成券の返還)
第10条 助成券の交付を受けている者は、次に掲げる場合には、速やかに市へ助成券を返還しなければならない。
(1) 小野市に住所を有しなくなったとき。
(2) 妊娠期終了後、未使用の助成券が生じたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づき、償還払いによる助成を受けようとするとき。
(平成21告示52・追加)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(平成21告示52・追加)
(様式)
第12条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(平成21告示52・追加)
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第57号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の第6条の規定により、この要綱の施行の日前に既に妊婦健康診査受診券の交付又は請求書の発行を受けた者に対して、40,000円を限度として追加助成するものとする。この場合において、改正前の第5条の規定によりなされた申請を改正後の第5条の規定によってなされた申請とみなす。
附則(平成27年3月31日告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に既に妊婦健康診査費助成券の交付又は請求書の発行を受けた者に対して、11,000円を限度として追加助成するものとする。
附則(令和3年3月31日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に小野市妊婦健康診査費の助成を受けている者で、施行日以後も引き続き同一妊娠に係る健診を受診するものに対して、14,000円を限度として追加交付することができるものとする。