○小野市妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成18年6月26日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、実施する妊婦健康診査(以下「健診」という。)を受診した者に対し、健診費用の一部助成(以下「助成」という。)をするために、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、小野市(以下「市」という。)とする。
(令和7告示162・一部改正)
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、健診の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている妊婦とする。
(平成20告示57・令和7告示162・一部改正)
(助成対象健診)
第4条 助成対象となる健診は、産科を標ぼうする病院、診療所又は助産所(以下「実施医療機関」という。)で、妊娠が確認された日以降の健診とする。
(平成20告示57・平成21告示52・一部改正)
(助成の申請)
第5条 健診の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健康診査費助成券交付申請書を市長に提出しなければならない。
(平成21告示52・令和7告示162・一部改正)
(助成券の交付)
第6条 市長は、前条の申請書が提出されたときには、その内容を審査し、助成対象の要件を満たす者であると認めた場合、妊婦健康診査費助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 前項の助成券の種類は、1万円券、5,000円券及び1,000円券とする。
(平成20告示57・平成21告示52・令和3告示58・令和7告示162・一部改正)
(助成額等)
第7条 申請者が実施医療機関で健診を受診した費用(以下「受診費用」という。)のうち、助成対象となる費用は、次の各号に定める項目に係る費用とし、その限度額は12万円とする。ただし、申請者が多胎妊娠である場合は、その限度額は14万5,000円とする。
(1) 定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査等)
(2) 妊娠初期検査(血液検査、子宮頸癌検診等)
(3) 超音波検査
(4) 血液検査(血算、血糖等)
(5) B群溶血性レンサ球菌(GBS)
(6) 性器クラミジア
(7) その他必要な検査
2 前項の規定にかかわらず、保険診療が適用となる検査は助成対象としないものとする。
3 助成券の使用について、健診1回あたりの使用枚数の制限は設けないものとする。
4 申請者に助成する金額(以下「助成額」という。)の算定は、健診1回につき行うものとし、助成対象となる受診費用の額(以下「助成対象額」という。)が使用する助成券の合計額を上回る場合は、その超過額は申請者の負担とし、使用する助成券の合計額が助成対象額を上回る場合は、その差額は助成しないものとする。
(平成20告示57・平成21告示52・平成27告示79・令和3告示58・令和7告示162・一部改正)
(受領委任払い)
第8条 第6条の規定により助成券の交付を受けた申請者は、市と契約した医療機関(以下「協力医療機関」という。)に助成券を提出して健診を受け、受診費用から助成額を控除した金額を当該医療機関に支払うものとする。
2 市長は、前項の方法により健診を受診した申請者について、協力医療機関が申請者に代わり助成金を市長に対して請求し、受領する方法により助成するものとする。この場合において、申請者は、市長に対する当該医療機関の受診費用に係る助成金の請求権及び受領権を、当該医療機関に委任したものとみなす。
(令和7告示162・全改)
(償還払い請求及び支払)
第9条 前条の規定にかかわらず助成券を提出せずに協力医療機関で健診を受診した者又は協力医療機関以外の医療機関で健診を受診した者は、受診費用を負担し、市長に当該健診に係る助成金を請求する方法により助成を受けるものとする。
2 前項の請求を行おうとする者は、市長が別に定める請求書に、領収書(受診日、健診費用等が明記された受診医療機関発行のもの。)及びその他市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。ただし、当該請求は、出産又は流産等により妊婦でなくなった日から起算して1年以内にしなければならない。
3 市長は、前項の請求書の提出があった場合は、速やかに内容の審査を行い、適当と認めるときは、助成額を決定し、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(令和7告示162・全改)
(助成券の返還)
第10条 助成券の交付を受けている者は、次に掲げる場合には、速やかに市へ助成券を返還しなければならない。
(1) 小野市に住所を有しなくなったとき。
(2) 妊娠期終了後、未使用の助成券が生じたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づき、償還払いによる助成を受けようとするとき。
(平成21告示52・追加)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(平成21告示52・追加)
(様式)
第12条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(平成21告示52・追加)
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日告示第57号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の第6条の規定により、この要綱の施行の日前に既に妊婦健康診査受診券の交付又は請求書の発行を受けた者に対して、40,000円を限度として追加助成するものとする。この場合において、改正前の第5条の規定によりなされた申請を改正後の第5条の規定によってなされた申請とみなす。
附則(平成27年3月31日告示第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に既に妊婦健康診査費助成券の交付又は請求書の発行を受けた者に対して、11,000円を限度として追加助成するものとする。
附則(令和3年3月31日告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に小野市妊婦健康診査費の助成を受けている者で、施行日以後も引き続き同一妊娠に係る健診を受診するものに対して、14,000円を限度として追加交付することができるものとする。
附則(令和7年11月14日告示第162号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以後に受診した健診(同一妊娠に係る健診を含む。)から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に既に助成券の交付を受けた者で施行の日以後も引き続き同一妊娠に係る健診を受診するものについては、差額分の助成券を追加交付するものとする。