○小野市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付要綱

平成18年4月21日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の農会が行うジャンボタニシ駆除事業に要する費用の一部を市が補助することによって、小野市農業の生産性向上及び農業者の所得増大並びに農作物被害の縮小に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 ジャンボタニシの一斉駆除事業(以下「駆除事業」という。)を行う農会に対して、その費用の一部を補助する。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、駆除事業に要する費用の2分の1を限度として交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 この要綱に基づき、補助金の交付を受けようとする農会(以下「申請者」という。)は、小野市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要と認めたときは、交付申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の交付申請書の書類審査のほか、必要があるときは現地調査等を実施のうえ、補助金の交付決定を行い、その結果を小野市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、補助金の交付決定をするときは必要に応じて交付条件を付することができる。

(実績報告書及び補助金請求)

第6条 前条第1項の決定通知書を受けた農会(以下「補助事業者」という。)は、駆除事業完了後速やかに実績報告書(様式第3号)及び補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の実績報告書を受理し、これに基づく検査を実施した後、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(帳簿等の保存)

第9条 補助事業者は、駆除事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、当該駆除事業実施年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市ジャンボタニシ駆除事業補助金交付要綱

平成18年4月21日 告示第64号

(平成18年4月21日施行)