○小野市介護給付費等の支給手続等に関する規則

平成18年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する介護給付費及び訓練等給付費の支給手続等に関し、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平成18規則42・平成24規則20・平成25規則2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、令及び規則で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、法第20条第1項の規定に基づいて市長に申請するものとする。

(介護給付費等の支給決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請があったときには、当該申請に係る支給決定に必要な手続を経た後、その結果を総合的に判断し、法第22条第1項に定める支給の要否を決定し、その決定を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条の申請に対する処分を、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害者の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該申請者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間及びその理由を通知し、これを延期することができる。

(受給者証の交付等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)に法第22条第8項の規定に基づき、障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。

2 市長は、前項の受給者証の交付に際し、必要に応じて、令第17条第1項に規定する負担上限月額(以下「負担上限月額」という。)を管理するための帳票を合わせて交付する。

(平成24規則20・一部改正)

(介護給付費等の支給決定の変更)

第6条 受給者は、第4条第1項で受けた支給決定に係る事項に変更が生じた場合には、法第24条第1項の規定に基づき、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときには、支給決定の変更の要否を決定し、その決定を受給者に通知する。

3 前項の規定により支給決定の変更の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は当該決定の内容を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

4 前3項の規定にかかわらず、市長は、障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)の変更の申出があった場合において、やむを得ない事情があると認めたときには、当該申出のあった日の属する月に限り、当該支給量を変更することができる。

5 市長は、前項の規定による支給量の変更を行ったときは、当該受給者にその旨を通知する。

(介護給付費等の申請内容の変更)

第7条 令第15条に規定する届出は、その事実が発生してから14日以内に受給者証を添え、受給者が市長に届け出なければならない。

2 前項の届出において、当該届出に係る事項が規則第7条第1項第1号及び第2号に掲げる事項であるときには、市長は、当該届出に係る変更事項を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

3 市長は、第1項の届出事項が負担上限月額の算定に関係する事項の場合には、負担上限月額の変更の要否を決定し、受給者に通知する。この場合において、負担上限月額の変更の決定を行ったときは、当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還するものとする。

(負担上限月額の減額)

第8条 負担上限月額の減額変更(前条第3項に規定する届出を除く。)については、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、負担上限月額の減額の要否を決定し、その決定を受給者に通知する。

3 前項の規定により負担上限月額の減額の決定を受けた受給者は、速やかに所持する受給者証を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は当該決定に係る負担上限月額を受給者証に記載し、これを受給者に返還する。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者は、受給者証を紛失し、又は損傷した場合には、令第16条の規定に基づき、市長に受給者証の再交付申請をするものとする。この場合において、破損又は汚損を理由として再交付を受けようとするときは、その受給者証を添えなければならない。

2 紛失を理由として受給者証の再交付を受けた受給者は、当該紛失した受給者証を発見した場合には、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(準用)

第10条 第4条第2項の規定は、第6条第1項第7条第1項及び第8条第1項の申請又は届出に対する処分について準用する。

(支給決定の取消し)

第11条 受給者が、法第25条第1項各号のいずれかの規定に該当するときは、市長は当該支給決定を取消し、受給者にその旨を通知する。

2 受給者は、前項の規定による取消しの通知を受けたときは、速やかに所持する受給者証を市長に返還しなければならない。

(契約内容の報告)

第12条 法第29条第6項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の請求(以下「給付費の請求」という。)を行おうとする指定障害福祉サービス事業者が、指定障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは、速やかに当該指定障害福祉サービスに係る契約の内容を市長に報告しなければならない。

(平成24規則20・一部改正)

(給付費の請求及び支払期日)

第13条 指定障害福祉サービス事業者が、給付費の請求を行う場合は、指定障害福祉サービスの提供月の翌月10日までに市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合には、指定障害福祉サービスの提供月の翌々月末までに、当該指定障害福祉サービス事業者に支払う。

(給付費の請求の明細書等)

第14条 指定障害福祉サービス事業者が給付費の請求を行うときは、請求に係る明細、指定障害福祉サービスの提供の実績記録の写しその他市長が請求額を確認するために必要な書類を添付しなければならない。

(様式)

第15条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(平成18規則42・旧第16条繰下、平成24規則20・旧第18条繰上)

(補則)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成18規則42・旧第17条繰下、平成24規則20・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小野市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則の一部改正)

2 小野市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則(平成15年小野市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 施行日において現に改正前の小野市居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給等に関する規則第4条第3項の規定により居宅生活支援費の支給決定を受けている障害者等については、法附則第5条第1項の規定により、施行日に、第4条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。

(平成18年10月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の小野市介護給付費等の支給手続等に関する規則第15条から第17条までの規定による支払いについては、なお従前の例による。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小野市介護給付費等の支給手続等に関する規則

平成18年3月31日 規則第28号

(平成25年4月1日施行)