○小野市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関する規則
平成18年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平成25規則2・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(特例介護給付費等の支給申請)
第3条 特例介護給付費等の支給を受けようとする支給決定障害者等(以下「申請者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第31条の規定に基づき、市長に申請するものとする。
(平成25規則2・一部改正)
(特例介護給付費等の支給決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときには、法第30条の規定により支給の要否を決定し、その決定を申請者に通知する。
(1) 法第30条第1項第1号に規定する指定障害福祉サービス等については、法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額)
(2) 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)
(平成24規則20・全改、平成25規則2・一部改正)
(特例介護給付費等の支払)
第6条 市長は、第4条の規定により特例介護給付費等の支給決定通知を受けた支給決定障害者等から支払請求があったときには、特例介護給付費等を支払うものとする。
(様式)
第7条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(みなし事業者の特例)
2 小野市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則(平成18年小野市規則第25号)附則第4項の規定により登録を受けたものとみなされた事業者(以下「登録みなし事業者」という。)のうち、施行日以後に特例介護給付費等の代理受領について、市長に申し出ている事業者(以下「申出みなし事業者」という。)は、支給決定障害者等が当該申出みなし事業者から法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス等を受けたときは、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
3 申出みなし事業者は、前項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 市長は、申出みなし事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、法第30条の規定により、支払うものとする。
5 申出みなし事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、附則第3項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
(1) 指定障害福祉サービス等については、障害福祉サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)から、指定障害福祉サービス等に通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額を控除した額
(2) 基準該当障害福祉サービスについては、障害福祉サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)から、基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額を控除した額
7 登録みなし事業者は、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
8 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの並びにその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
9 登録みなし事業者は、厚生労働省令で定める介護給付費及び訓練等給付費の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
附則(平成24年3月30日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。