○小野市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当事業所及び基準該当施設(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則2・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当事業所等が法第30条第1項第2号イ及びロに規定する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所等が指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(基準該当事業所等の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、又は基準該当施設ごとに次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(障害福祉サービス等に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)又は施設の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始又は施設の開設の予定年月日

(4) 事業所又は施設の平面図

(5) 事業所又は施設の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(6) 事業所又は施設の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者又は施設のサービス管理責任者の氏名、経歴及び住所

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業又は施設に係る従業者の勤務の体制及び勤務の形態

(11) 当該申請に係る事業又は施設に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業又は施設に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関する事項

(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当事業所等(以下「登録基準該当事業所等」という。)に通知するものとする。

(登録の更新)

第6条 登録は、1年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第4条の規定は、前項の更新について準用する。

(平成25規則2・一部改正)

(変更の届出等)

第7条 登録基準該当事業所等は、第4条各号(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 登録基準該当事業所等は、その登録に係る事業又は施設を廃止し、休止し、又は再開した場合には、その旨を市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録基準該当事業所等が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録基準該当事業所等が、当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第30条第1項第2号に定める基準に規定する基準該当事業所又は基準該当施設が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録基準該当事業所等が、法第30条第1項第2号に定める基準に従って適正な基準該当事業所又は基準該当施設の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費及び特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録基準該当事業所等が、法第10条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録基準該当事業所等が、法第10条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録基準該当事業所等の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当事業所等が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録基準該当事業所等が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(8) 登録基準該当事業所等が、市長の設備及び運営の改善の指導に従わないとき。

(登録基準該当事業所等情報の提供)

第9条 市長は、登録基準該当事業所等に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 登録を受けた事業所又は施設の代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日又は施設開設年月日

(5) 運営規程

(6) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第10条 市長は、第3条第2項の規定による登録を行ったとき、第7条第1項の規定による変更の届出を受けたとき又は第8条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公告するものとする。

(様式)

第11条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 小野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年小野市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(支援費支給等に関する経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定による特例居宅支援費の支給、代理受領その他の行為は、なお従前の例による。

(登録事業者の経過措置)

4 この規則の施行前に、旧規則第3条の規定により登録を受けている者は、施行日から平成18年9月30日までの間はこの規則の規定によってなされた登録とみなす。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小野市基準該当事業所及び基準該当施設の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第25号

(平成25年4月1日施行)