○小野市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する小野市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則2・平成26規則6・一部改正)

(審査会の会長)

第2条 審査会に会長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体)

第3条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)で、審査判定業務(法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。)を取り扱う。

2 審査会に置く合議体は1つとし、それを構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体には、令第8条第2項に規定する長(以下「委員長」という。)を1人置き、審査会の会長があたることとする。

4 委員長は、合議体を代表し、議事その他の会務を総理する。

5 合議体を構成する委員は、委員長が指名するものとする。

6 合議体には、委員長の指名により副委員長を置く。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平成25規則2・平成30規則9・一部改正)

(合議体の会議)

第4条 合議体の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、構成する委員の過半数が出席しなければ、これを開き、議決することができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、市民福祉部において行う。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される合議体の会議は、第4条の規定にかかわらず、会長が招集する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年11月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

小野市障害支援区分認定審査会規則

平成18年3月31日 規則第24号

(平成30年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第24号
平成25年2月25日 規則第2号
平成26年1月31日 規則第6号
平成30年11月2日 規則第9号