○小野市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学する児童(以下「放課後児童」という。)に対し、授業の終了後、適切な遊び及び生活の場を与えてその健全な育成を図るため、地域住民等が自主的に地域活動の一環として実施する放課後児童健全育成事業(以下「地域方式」という。)、社会福祉法人が社会福祉施設等を活用して実施する放課後児童健全育成事業(以下「福祉施設方式」という。)及びその他法人が地域福祉活動の一環として実施する放課後児童健全育成事業(以下「法人方式」という。)に対して補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成28告示126・一部改正)
(補助の対象)
第2条 補助金の交付は、次の各号のいずれにも該当する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の代表者に対して行う。
(1) 1日20人以上の放課後児童(以下「育成児童」という。)を育成していること。ただし、20人未満の場合で、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(2) 実施場所については、市長に事前協議した場所であるとともに、地域住民の協力と理解を得られる場所であること。
(3) 公開性、公平性を有すること。
(4) 次条に規定する設備及び運営の基準に適合すること。
(5) 新たに実施しようとする場合は、事業を行う施設等の存する小学校区内に他の地域方式、福祉施設方式又は法人方式を実施する施設等が存在しないこと。ただし、当該小学校区において、育成児童が70人を上回る場合その他市長が必要と認める場合は、対象とすることができる。
2 事業を行う団体は、政治的又は宗教上の組織に属しているものであってはならない。
(平成28告示126・一部改正)
(補助金の交付要件)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けるに当たっては、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 小野市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小野市条例第21号)第2条及び第3条に規定する基準を満たすこと。
(2) 運営方法等を検討するための事業運営委員会が設置されていること。ただし、福祉施設方式及び法人方式については、事業を行う者の理事会をもってこれに替えることができる。
(3) 事業実施施設に管理責任者が配置されていること。
(4) 事業実施時間は、平日は1日おおむね4.5時間であり、学校休業日等(小野市の休日を定める条例(平成元年小野市条例第30号)に規定する休日等を除く。)は、1日おおむね10時間であること。
(平成28告示126・全改)
(事業運営委員会)
第4条 事業運営委員会は、委員5名以上をもって組織し、その委員は、地域における次のような関係者のうちから選任するものとする。ただし、保護者代表の数は、委員総数の3分の1以下とする。
(1) 町内会、子ども会等地域の代表者
(2) 民生委員
(3) 児童委員
(4) 主任児童委員
(5) 小学校教諭(校長、教頭含む。)
(6) 保護者代表
(7) 前各号に掲げるもののほか、児童の健全育成に理解と熱意を有する者
(平成28告示126・追加)
(1) 運営費 支援員及び補助員(以下「支援員等」という。)の報酬等に要する経費その他施設の管理運営に直接必要とする経費(支援員等及び育成児童の傷害保険に要する安全対策費を含む。)
(2) 設置助成費 施設設置に要する経費
(3) 強化推進費 事業を実施するに当たり、市長が特に必要と認める経費
(4) 初年度開設費 開設に要する備品等の購入費
(平成18告示99・一部改正、平成28告示126・旧第4条繰下・一部改正)
(補助金の交付基準)
第6条 補助金の額は、次の基準によることとし、予算の範囲内で交付する。
(1) 運営費 年額292万円
(2) 設置助成費 年額36万円以内(ただし、1月当たり3万円を上限とする。)
(3) 強化推進費 障害児1名につき月額3万円以内とし、2名以上の場合は月額45,000円以内とする。
(4) 初年度開設費 育成児童20人未満の施設については、20万円以内とし、20人以上の施設については30万円以内とする。
(平成28告示126・旧第5条繰下・一部改正)
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業の代表者(以下「申請者」という。)は、毎年度放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(平成28告示126・旧第6条繰下)
(決定又は却下)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、これを審査のうえ、補助の適否を決定する。
2 前項の規定により、補助を適当と認めた者に対しては、予算に定める範囲内で交付額を決定する。
3 補助の適否については、その決定後速やかに申請者に対し、放課後児童健全育成事業補助金交付承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(平成28告示126・旧第7条繰下)
(平成28告示126・旧第8条繰下・一部改正)
(補助金の交付時期及び方法)
第10条 補助金は、10月及び4月(以下「交付月」という。)に交付月前6箇月相当分を交付するものとする。
2 補助事業者は、補助金の交付決定後に内容の変更が生じたときは、放課後児童健全育成事業補助金(変更)交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に変更交付決定通知書により通知するものとする。
(平成28告示126・旧第9条繰下・一部改正)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業終了後、速やかに放課後児童健全育成事業実績報告書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、事業の収入及び支出について証拠書類を整理し、5年間保管しておかなければならない。
(平成28告示126・旧第10条繰下・一部改正)
(報告)
第12条 補助事業者は、放課後児童健全育成事業月報(様式第6号)を翌月の5日までに提出しなければならない。
(平成28告示126・旧第11条繰下)
(調査)
第13条 市長は、補助事業者に対して事業及び補助金の執行状況について報告を求め、又は帳簿書類その他必要な物件を調査することができる。
(平成28告示126・旧第12条繰下)
(取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助の要件を満たさないとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(平成28告示126・旧第13条繰下)
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平成28告示126・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日告示第99号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の小野市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月14日告示第126号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28告示126・全改)
(平成28告示126・一部改正)
(平成28告示126・一部改正)
(平成28告示126・全改)
(平成28告示126・一部改正)
(平成28告示126・全改)