○小野市要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成18年1月6日
訓令第1号
(設置)
第1条 小野市における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、法第25条の2の規定により、小野市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平成21訓令5・平成24訓令3・一部改正)
(業務)
第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。
(平成21訓令5・一部改正)
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等により構成する。
(要保護児童対策調整機関)
第4条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として小野市児童福祉担当課を指定する。
(秘密の保持)
第5条 協議会に関わる者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年1月6日から施行する。
(協議会の招集)
2 この要綱の施行後最初に開催する協議会の会議は、市長が招集する。
附則(平成19年5月14日訓令第8号)
この要綱は、示達の日から施行し、改正後の小野市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日訓令第7号)
この要綱は、示達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日訓令第1号)
この要綱は、示達の日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第2号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和3訓令2・全改)
関係機関等
兵庫県加東こども家庭センター 兵庫県加東健康福祉事務所 兵庫県小野警察署 児童家庭支援センター虹の丘 社会福祉法人小野市社会福祉協議会 一般社団法人小野市・加東市医師会 公益社団法人小野市保育協会 小野市民生児童委員協議会 北播人権擁護委員協議会小野部会 小野市市民安全部人権担当課 小野市福祉事務所 小野市市民福祉部母子保健・健康担当課 小野市教育委員会学校教育担当課 小野市立幼稚園 小野市立小学校 小野市立特別支援学校 小野市立中学校 |