○小野市史活用委員規則

平成17年4月25日

教委規則第6号

(設置)

第1条 小野市史編纂資料の活用を図り、及び小野市絵図集を刊行するため、小野市史活用委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 委員の定数は、12名以内とし、小野市史の編纂に専門的に関わった者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(職務)

第3条 委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 小野市史編纂資料の公開、活用及び保管に関する指導並びに助言

(2) 小野市絵図集に関する調査、研究及び執筆

(3) 小野市の近現代史資料の調査、研究及び保存に関する指導並びに助言

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

小野市史活用委員規則

平成17年4月25日 教育委員会規則第6号

(平成17年4月25日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成17年4月25日 教育委員会規則第6号