○小野市介護保険の保険給付の制限に関する要綱
平成17年4月5日
訓令第7号
(支払方法変更の記載の基準及び手続)
第2条 市長は、法第66条第1項及び第2項に規定する支払方法変更の記載を次の基準により行うものとする。
(1) 記載の対象とする滞納期間(滞納保険料に係る納期限からの経過期間をいう。以下同じ。) 法施行規則第99条に規定する期間(1年間)を経過した場合とする。
(2) 被保険者証への記載の時期 前号に掲げる滞納期間の経過後最初の機会に行う法第69条第1項に規定する認定(以下単に「認定」という。)の際に記載を行うものとする。ただし、既に認定を受けている被保険者について滞納期間が1年6月を経過するまでの間に認定の申請がない場合その他必要と認める場合は、随時に被保険者証の提出を求めて記載を行うものとする。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第3条 法第66条第1項の規定により支払方法変更の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認するものとする。
(1) 施行令第30条第1号及び第2号並びに法施行規則第100条第1号及び第2号に規定する事情 小野市介護保険規則(平成12年小野市規則第18号。以下「規則」という。)第25条第2項の規定に基づき提出された介護保険利用者負担額減額・免除申請書、規則第29条第3項の規定に基づき提出された介護保険料減免・徴収猶予申請書その他の公簿書類又は前条第3項による弁明書若しくは同条第4項に規定する弁明記録書
2 市長は、滞納保険料の完納の事実を確認したときは、介護保険給付の支払方法変更措置終了承認(不承認・確認)通知書(様式第5号)に支払方法変更の記載を消除した被保険者証を添えて被保険者に通知する。
(災害その他の特別の事情による支払方法変更措置の終了手続)
第5条 第2条の規定により支払方法変更の記載がなされた後に施行令第31条に規定する事情が生じたため、当該記載の消除を受けようとする者は、変更措置終了申請書に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
2 施行令第31条に規定する事情の審査基準は次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 次のいずれの要件をも満たすこと。
ア 第2条第1項第1号に掲げる滞納期間を経過した滞納保険料がなく、次の認定時においても当該措置の対象とならないことが確実に見込まれること。
イ 滞納保険料額が支払方法変更の記載時点の滞納保険料額の2分の1以下となっていること。
(保険給付の支払の一時差止の基準及び手続)
第6条 市長は、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「差止め」という。)を次の基準により行う。
(1) 差止めの対象とする滞納期間 法施行規則第103条に規定する期間(1年6月間)を経過した場合とする。
(2) 差止額 差止額が差止めを行う時点の滞納保険料額以上となるまで原則として保険給付の全部の支払を差し止める。ただし、全部の支払を差し止めると差止額が滞納保険料額の2倍の額を超える場合は、当該2倍の金額を限度としてその一部の支払を差し止める。
2 市長は、前項に掲げる場合のほか、支払方法変更の記載を消除した場合は差止めを終了するものとする。
(滞納保険料額の控除の基準)
第8条 市長は、法第67条第3項に規定する保険給付の額からの滞納保険料額の控除を次の基準により行い、対象となる被保険者の滞納保険料に充当するものとする。
(1) 控除を行う場合 次のいずれかに該当するとき。
ア 保険給付の支払を差し止めた額が滞納保険料額以上となった後1月間を経過してもなお滞納保険料が解消しないとき。
イ その全部又は一部の支払を差し止めた保険給付の支給決定を行った日の属する年度の翌年度の5月末日までに滞納保険料が解消しないと見込まれるとき。
ウ 滞納保険料の全部又は一部が徴収権の消滅時効により徴収できなくなると見込まれるとき。
(2) 控除額 控除を行う時点における滞納保険料額とする。(差止額が当該滞納額に満たない場合は差止額を限度額とする。)
(3) 充当順位 前号の控除額が滞納保険料額に満たない場合の当該被保険者の滞納保険料への充当は、納期の古いものから順に行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により滞納保険料額を控除してもなお保険給付の額に残額がある場合においては、当該残額を速やかに被保険者に支払うものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付差止めの記載の基準)
第9条 市長は、法第68条第1項に規定する保険給付差止めの記載及び同条第4項に規定する保険給付の支払の一時差止を次の基準により行うものとする。
(1) 本市国民健康保険(以下「本市国保」という。)被保険者の場合
ア 記載の対象とする滞納期間 1年6月間を経過した場合とする。
(2) その他の医療保険被保険者の場合 前号に掲げる本市国保被保険者に係る取扱いを標準として、医療保険者とその都度協議して決定する。
(第2号被保険者に係る保険給付差止めの記載の手続)
第10条 第2号被保険者から認定の申請があった場合は、市長は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第10号)により当該被保険者の医療保険者に通知して、保険給付差止めの要否を医療保険者に確認するものとする。ただし、当該被保険者の加入する医療保険が国民健康保険以外の場合にあっては、この通知を省略することができる。
7 市長は、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める場合は、介護保険給付費支給決定通知書兼支払一時差止通知書(様式第16号)により被保険者に通知するものとする。
2 施行令第32条第2項に規定する事情の審査基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納額の著しい減少 当該被保険者の医療保険者が判断するところによる。
(給付額減額等の記載の手続)
第15条 市長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第21号)により被保険者に通知するものとする。
(災害その他の特別の事情の確認方法及び審査基準)
第16条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載の適用を除外される災害その他の政令で定める特別の事情については、次の書類等により確認するものとする。
(2) 法施行規則第113条第3号及び第4号に規定する事情 生活保護台帳、生活保護境界層証明書等の公簿書類
(災害その他の特別の事情による給付額減額等の終了手続)
第17条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載が行われた後に施行令第35条に規定する事情が生じたため、給付額減額等の記載の消除を受けようとする者は、介護保険給付額減額措置終了申請書(様式第22号)に証拠書類及び被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、示達の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年2月20日訓令第1号)
この要綱は、示達の日から施行し、改正後の小野市介護保険の保険給付の制限に関する要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年10月14日訓令第5号)
この要綱は、示達の日から施行し、改正後の小野市介護保険の保険給付の制限に関する要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月27日訓令第6号)
この要綱は、示達の日から施行し、この要綱による改正後の小野市介護保険の保険給付の制限に関する要綱の規定は、平成30年8月1日から適用する。
(平成19訓令1・平成28訓令5・平成30訓令6・一部改正)
(平成19訓令1・一部改正)
(平成19訓令1・一部改正)
(平成19訓令1・平成28訓令5・平成30訓令6・一部改正)
(平成19訓令1・平成28訓令5・一部改正)
(平成19訓令1・平成28訓令5・一部改正)
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(平成19訓令1・平成28訓令5・一部改正)
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