○小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成17年3月17日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内において鉄道事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業をいう。以下同じ。)を営む者(以下「鉄道事業者」という。)の輸送の安全を確保するため、安全性の向上に資する設備の整備等に要する経費について、鉄道事業者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成21告示33・平成23告示36・平成24告示55・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「補助対象事業」とは、次の各号に掲げる設備の整備等であって、「安全輸送設備等整備事業」、「インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業」(以下「安全輸送設備等整備事業等」という。)又は「鉄道事業再構築事業」に該当するものをいう。

(1) 信号保安設備

(2) 保安通信設備

(3) 防護設備

(4) 停車場設備

(5) 線路設備

(6) 電路設備

(7) 変電所設備

(8) 車両設備

(9) その他設備

2 「補助対象事業者」とは、市内において通勤、通学を主として行う路線を経営する鉄道事業者であって、補助金を交付する年度において、国の鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金、訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金又は訪日外国人旅行者受入加速化事業費補助金(以下「国庫補助金」という。)の交付決定を受けた鉄道事業者とする。

3 「安全輸送設備等整備事業」とは、補助対象事業者において実施される安全性の向上に資する設備の整備であって、近畿運輸局長に提出された「生活交通ネットワーク計画」に基づき行われるものをいう。

4 「インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業」とは、次の各号に掲げる事業で、補助対象事業者により行われるものをいう。

(1) 国の定める訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱(平成28年2月29日観観産第690号)第3条第2項に規定する事業

(2) 国の定める訪日外国人旅行者受入加速化事業費補助金交付要綱(平成28年11月28日観観産第431号)第3条第2項に規定する事業

5 「鉄道事業再構築事業」とは、補助対象事業者において実施される鉄道事業の再構築に必要な設備の整備等であって、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)に基づき、国土交通大臣の認定を受けた「鉄道事業再構築実施計画」に基づき行われるものをいう。

(平成23告示36・全改、平成24告示55・平成29告示17・一部改正)

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象事業者が補助対象事業の設備の整備に直接要した本工事費(資産の購入を含む。)、附帯工事費、補償費、調査費及び鉄道事業再構築事業を実施するために要するコンサルティングに係る委託経費とする。

2 次の各号に掲げる場合は、交付の対象としないものとする。

(1) 補助対象経費の額が1,000万円未満であるもの

(2) 安全輸送設備等整備事業等における補助対象経費の額が、交付申請時における直近の決算における鉄道事業の経常利益の額を下回る場合

(平成23告示36・全改、平成24告示55・平成29告示17・一部改正)

(補助金の額)

第4条 市が交付する補助金の額は、補助対象経費に6分の1を乗じて得た額以内の額とする。

(平成23告示36・全改)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、国庫補助金の交付決定の通知を受けた後、速やかに小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に国庫補助金の交付決定通知書及び国に提出した書類の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

2 国庫補助金の交付決定前に補助対象事業に着手する場合は、あらかじめ前項の申請書に国に提出した書類の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

(平成21告示33・旧第8条繰上・一部改正、平成23告示36・旧第6条繰上・一部改正、平成24告示55・一部改正)

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金の交付決定をし、小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、同条第1項の交付申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(平成21告示33・旧第9条繰上・一部改正、平成23告示36・旧第7条繰上・一部改正、平成24告示55・一部改正)

(計画変更の承認)

第7条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助対象事業間の各工事内容の補助対象経費の配分を変更(それぞれの配分額の30%以内の変更を除く。)をしようとする場合

(2) 補助対象事業の工事内容を変更又は中止しようとする場合

(平成21告示33・旧第10条繰上、平成23告示36・旧第8条繰上・一部改正)

(状況報告)

第8条 補助対象事業者は、補助対象事業が予定期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難な場合は、速やかに小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業遂行状況報告書(様式第3号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(平成21告示33・旧第11条繰上・一部改正、平成23告示36・旧第9条繰上・一部改正、平成24告示55・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から1箇月を経過した日又は会計年度の3月25日までに、小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 図書、写真その他補助対象事業の進捗状況が分かる資料

(2) その他市長が必要と認める書類

(平成21告示33・旧第12条繰上・一部改正、平成23告示36・旧第10条繰上・一部改正、平成24告示55・一部改正)

(補助対象事業の工事期限)

第10条 補助対象事業は、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日以降に着手し、3月20日までに完了しなければならない。

(平成23告示36・追加)

(補助金の額の確定及び通知)

第11条 市長は、第9条の規定による実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第5号。以下「交付額確定通知書」という。)により、補助対象事業者に通知するものとする。

(平成21告示33・旧第13条繰上・一部改正、平成23告示36・平成24告示55・一部改正)

(補助金の交付)

第12条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定による補助金の額の確定後、小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金請求書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 交付額確定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(平成21告示33・旧第14条繰上・一部改正、平成23告示36・平成24告示55・一部改正)

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付決定通知書に付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(平成21告示33・旧第15条繰上、平成23告示36・一部改正)

(遅延利息)

第14条 補助対象事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を別に定める納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年3.6パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(平成21告示33・旧第16条繰上、平成23告示36・一部改正)

(取得財産等の管理等)

第15条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(平成23告示36・追加)

(財産の処分の制限)

第16条 取得財産等については、国土交通大臣が別に定める期間を経過するまでは、国土交通大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 前項の期間内に取得財産等を処分することにより、収入を生じたときは、その補助金相当額を市に納付しなければならない。

(平成23告示36・追加)

(補助金の経理)

第17条 補助対象事業者は、補助対象事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して収支の額を記載するとともに、その収支の内容を証する書類を整備し、収支簿とともに補助対象事業完了後5年間保存しなければならない。

(平成23告示36・追加)

(検査等)

第18条 市長は、補助金の適切かつ効率的な運用のため必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し、必要な資料の提出を求め、又は職員に検査をさせることができる。

(平成21告示33・旧第17条繰上、平成23告示36・旧第15条繰下・一部改正)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成21告示33・旧第18条繰上、平成23告示36・旧第16条繰下)

この要綱は、告示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月29日告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(補助対象事業の適用等)

2 改正後の第5条及び第7条第2項の規定は、平成17年度の補助対象事業から適用する。

(平成21年3月5日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小野市鉄道軌道輸送高度化事業費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に受けた申請について適用し、施行日前に受けた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日告示第36号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市鉄道軌道輸送対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日告示第55号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年2月16日告示第17号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱第2条第4項第1号の規定は平成28年4月1日から、同項第2号の規定は平成28年11月28日から適用する。

(平成21告示33・平成23告示36・平成24告示55・一部改正)

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(平成21告示33・平成23告示36・平成24告示55・一部改正)

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(平成21告示33・平成23告示36・平成24告示55・一部改正)

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小野市鉄道軌道安全輸送設備等整備事業費補助金交付要綱

平成17年3月17日 告示第28号

(平成29年2月16日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
平成17年3月17日 告示第28号
平成18年3月29日 告示第45号
平成21年3月5日 告示第33号
平成23年3月29日 告示第36号
平成24年3月30日 告示第55号
平成29年2月16日 告示第17号