○小野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成17年小野市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成20規則22・一部改正)

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 公益財団法人小野市都市施設管理協会

(2) 社会福祉法人小野市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人小野市シルバー人材センター

(4) 兵庫県農業共済組合

(平成20規則22・平成24規則5・平成25規則8・令和2規則2・令和3規則3・一部改正)

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級及び号給の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との均衡及びその者の勤務成績を考慮することができる。

(平成18規則19・一部改正)

(報告)

第4条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年4月1日に始まる年度内おいて条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年10月6日規則第22号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月6日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年1月22日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

小野市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第19号
平成20年10月6日 規則第22号
平成24年3月6日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第8号
令和2年1月22日 規則第2号
令和3年3月23日 規則第3号