○小野市農産物加工施設の設置等に関する規則
平成17年2月10日
規則第3号
(設置)
第1条 この規則は、小野市農産物加工施設(以下「施設」という。)の設置並びにその維持管理及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
ぷらっときすみの加工施設 | 小野市下来住町484番地の2 |
あわの里加工施設 | 小野市粟生町1816番地の2 |
ゆうゆうの里かしやま加工施設 | 小野市樫山町493番地の6 |
きよたにいっぷく堂加工施設 | 小野市浄谷町3294番地の1 |
誉田の館いろどり加工施設 | 小野市福住町247番地の5 |
(平成21規則23・平成22規則21・平成23規則26・平成24規則44・平成26規則15・一部改正)
(施設の利用方法)
第3条 市長は、前条の表に掲げる各施設を法人その他の団体に貸し付けて利用させることができる。
3 市長は、施設を貸し付けるに当たっては、前項に規定する貸付団体と別に定める賃貸借契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(平成19規則30・平成21規則23・平成24規則44・一部改正)
(経費の負担)
第4条 前条第3項の規定により契約を締結した場合において、貸付団体は、借り受けた施設の維持管理及び運用に係る経費を負担しなければならない。
(平成19規則30・平成21規則23・一部改正)
(利用状況の報告)
第5条 市は、貸付団体に対し、貸し付けた施設の利用状況を毎月末に報告させることができる。
2 貸付団体は、借り受けた施設にき損等が発生したときは、速やかに、市長に報告しなければならない。
(平成19規則30・平成21規則23・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成19年12月27日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農産物加工施設の設置等に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成21年12月25日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農産物加工施設の設置等に関する規則の規定は、平成21年10月22日から適用する。
附則(平成22年12月7日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農産物加工施設の設置等に関する規則の規定は、平成22年10月29日から適用する。
附則(平成23年12月28日規則第26号)
この規則は、平成24年3月20日から施行する。
附則(平成24年12月28日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小野市農産物加工施設の設置等に関する規則の規定は、平成24年12月3日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年3月30日から施行する。ただし、別表あわの里加工施設の項の改正規定は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年7月1日規則第19号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第15号)
この規則は、平成29年5月10日から施行する。
附則(平成29年11月16日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和4年5月10日規則第14号)
この規則は、令和4年5月11日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成21規則23・追加、平成22規則21・平成23規則26・平成24規則44・平成26規則15・平成26規則19・平成29規則15・平成29規則20・令和4規則14・一部改正)
施設 | 貸付団体 |
ぷらっときすみの加工施設 | 特定非営利活動法人ぷらっときすみの |
あわの里加工施設 | グループとまと |
けやきグループ | |
ゆうゆうの里かしやま加工施設 | グランドマザークラブ |
きよたにいっぷく堂加工施設 | マトゥラーレ |
誉田の館いろどり加工施設 | 下東条地区区長会 |
味彩会 |