○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に係る特定事業主等を定める規則

平成16年9月24日

規則第27号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

計画を策定する者

計画の対象となる職員

市長

市長が任命する職員

市議会議長

市議会議長が任命する職員

選挙管理委員会

選挙管理委員会が任命する職員

代表監査委員

代表監査委員が任命する職員

公平委員会

公平委員会が任命する職員

消防長

消防長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会が任命する職員

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に係る特定事業主…

平成16年9月24日 規則第27号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成16年9月24日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第15号
令和2年3月19日 規則第9号