○次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に係る特定事業主等を定める規則
平成16年9月24日
規則第27号
計画を策定する者 | 計画の対象となる職員 |
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
消防長 | 消防長が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
固定資産評価審査委員会 | 固定資産評価審査委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。