○小野市水道部徴収事務等委託規程

平成16年6月3日

水管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により、小野市の水道事業に係る徴収事務等を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「徴収事務等」とは、次の各号に掲げる事務をいう。

(1) 水道の使用水量の計量及び水道料金の認定

(2) 水道料金、水道施設の損害賠償金その他水道事業に係る公金(以下「水道料金等」という。)の徴収

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事務

(委託の基準)

第3条 市長は、次の各号に掲げる条件を備える私人に徴収事務等を委託することができる。

(1) 水道事業に係る収入の確保及び住民の便益の増進に寄与し、水道事業の経済性をよりよく発揮させることができる者であること。

(2) 徴収事務等を遂行する十分な意思と能力を有する者であること。

(3) 収納した水道料金等の管理が適正にできる者であること。

(4) 個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じている者であること。

(委託契約)

第4条 市長は、徴収事務等を私人に委託する場合においては、次に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結しなければならない。

(1) 契約期間

(2) 契約保証金

(3) 徴収事務等の内容及び実施方法

(4) 委託料の額、支払い方法等

(5) 費用の負担区分

(6) 帳簿等の検査

(7) 秘密の保持

(8) 再委託の禁止

(9) 損害賠償責任

(10) 契約の解除

(11) 前各号に掲げるもののほか、徴収事務等の委託について必要な事項

(契約保証金)

第5条 市長は、前条の規定による契約(以下「委託契約」という。)の締結の際、受託者をして契約保証金を納付させなければならない。

(告示及び公表)

第6条 市長は、委託契約を締結したときは、その旨を小野市役所掲示場に掲示し、かつ、小野市広報紙に掲載して公表しなければならない。

(徴収事務等の処理)

第7条 市長と委託契約を締結したもの(以下「受託者」という。)は、委託契約の内容に従うとともに、善良な管理者の注意をもって誠実に徴収事務等を処理しなければならない。

(徴収事務従事者等)

第8条 受託者は、徴収事務従事者及び計量事務従事者(以下「徴収事務従事者等」という。)を選任し、その旨を書面により市長に届け出なければならない。また、変更したときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による届出に係る徴収事務従事者等が、徴収事務従事者等としてふさわしくないと認めるときは、受託者にその変更を求めることができる。

(従事者証)

第9条 市長は、受託者の届出に基づいて次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める証明証を交付する。

(1) 徴収事務従事者 小野市水道部徴収事務従事者証(様式第1号)

(2) 計量事務従事者 小野市水道部計量事務従事者証(様式第2号)

2 受託者は、徴収事務従事者等を、徴収事務等に従事させるときは、前項に規定する証明書を常に携帯させる。

3 徴収事務従事者等は、納入義務者等から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(水道料金等の収納)

第10条 受託者及び徴収事務従事者等は、水道料金等を収納したときは、領収書に領収印(様式第3号)を押印し、直ちに納入者に交付しなければならない。

(金銭の払込み)

第11条 受託者は、指定された期日までに、収納した水道料金等をその内容を示す計算書を添えて、小野市水道事業出納取扱金融機関又は小野市水道事業収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

(徴収事務等の実績の報告)

第12条 受託者は、定期及び臨時に、徴収事務等に係る実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(検査)

第13条 市長は、定期及び臨時に、受託者の徴収事務等の処理状況について、検査を行わなければならない。

2 市長は、検査の結果、不備があると認められるときは、受託者に対し、改善措置を講ずることを命じることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第14条 受託者は、第三者に対し、委託契約によって生じる権利義務を譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。

(委託契約の変更)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、委託契約の内容を変更することができる。

(委託契約の解除)

第16条 市長は、受託者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委託契約を解除することができる。

(1) 徴収事務等の処理について不正行為があったとき。

(2) 故意又は過失により小野市に損害を与えたとき。

(3) 市長の指示に従わないとき。

(4) 不信行為があったとき又は小野市の信用を失墜する行為があったとき。

(5) 委託契約を履行することが困難であるとき。

(6) 業務に係る個人情報の改ざん、破損、滅失、漏えい等があったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が受託者として適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により委託契約を解除した場合において、損害を受けたときは受託者に対し、損害賠償を請求することができる。

第17条 受託者は、市長が特に必要があると認める場合を除くほか、任意に委託契約の解約の申出をすることができない。

(秘密の保持)

第18条 受託者の役員及び職員は、徴収事務等を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を市長が指示する目的以外の目的に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

(損害賠償金の控除)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第2項の規定により契約保証金を小野市に帰属させた場合において、契約保証金を上回る損害があるときは、当該受託者の委託料から控除し、なお不足があるときは、当該受託者から追徴する。

(委託契約期間の満了等に伴う事務引継ぎ)

第20条 受託者は、契約期間の満了後、引き続き契約が締結されないとき又は契約が解除されたときは、契約期間の満了又は契約の解除の日から起算して3日以内に徴収事務等に関する一切の事務を市長に引き継がなければならない。

(契約保証金の還付)

第21条 市長は、委託契約期間が満了したときは、契約保証金を受託者に還付する。

2 前項に規定する契約保証金の還付の時期は、前条に規定する事務引継ぎにおいて定めるものとする。

(補則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に徴収事務等を受託している者が小野市と締結した徴収事務等の委託に関する契約は、この規程第4条の規定により締結した契約とみなす。

3 小野市水道メーター検針事務委託に関する規程(昭和61年小野市水道事業告示第1号)第10条の規定により交付した検針事務委託証明書は、この規程第9条第1項の規定により交付した小野市水道部計量事務従事者証とみなす。

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小野市水道部徴収事務等委託規程

平成16年6月3日 水管規程第2号

(平成16年6月3日施行)