○小野市男女共同参画センターの設置に関する条例

平成16年6月29日

条例第20号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)及び小野市はーと・シップ(男女共同参画)社会推進条例(平成14年小野市条例第29号)の基本理念にのっとり、小野市における男女共同参画社会の形成を図るため、小野市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、小野市中島町72番地に置く。

(事業)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画の推進に関する情報の収集及び提供に関する事業

(2) 男女共同参画の推進のための講座等の開催に関する事業

(3) 男女共同参画の啓発に関する事業

(4) 男女共同参画社会の実現を目指す市民活動の支援及び交流の場の提供に関する事業

(5) 男女共同参画の推進のための調査及び研究に関する事業

(6) その他市長がセンターの設置目的を達成するために必要と認める事業

(事業委託)

第4条 市長は、男女共同参画の理念を理解し、推進する能力のある公共的団体にセンターの事業を委託することができる。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月20日から施行する。

小野市男女共同参画センターの設置に関する条例

平成16年6月29日 条例第20号

(平成17年3月20日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第9章 人権・男女共同参画
沿革情報
平成16年6月29日 条例第20号