○小野市生活バス路線運行補助金交付要綱
平成16年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生活にとって必要不可欠なバス路線を継続させ、及び市民の市内公共施設への交通手段を確保するために乗合バス事業者(以下「事業者」という。)に対し補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業について同法第4条第1項の許可を受けた者であって、市内に路線を有するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 兵庫県生活交通対策地域協議会において維持路線として認められた路線のうち運行路のすべてが市内にある路線を運行する事業
(2) その他市長が必要と認めた事業
(補助対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、10月1日から翌年の9月30日までの期間とする。
(平成20告示125・全改)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、事業者の1キロメートル当たりの費用の額と小野市を含む当該事業者が定める地域の当該事業者の1キロメートル当たりの費用の額のいずれか少ない方の額に当該事業に係る運行キロメートル数(回送時を除く。)を乗じた額から当該事業に係る収益の額を控除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(平成20告示125・全改)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請事業者」という。)は、補助対象期間の終了後、速やかに小野市生活バス路線運行補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項に規定する事業報告書に準ずる事業実績報告書
(2) 申請に係る路線を表示した図面
(3) その他市長が必要と認める書類
(平成20告示125・一部改正)
2 市長は、前項の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(平成20告示125・一部改正)
(平成20告示125・一部改正)
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定に基づき、補助対象事業者から請求書の提出があった場合には、補助金を交付するものとする。
(平成20告示125・追加)
(補助金交付の取消し等)
第10条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(平成20告示125・旧第9条繰下・一部改正)
(遅延利息)
第11条 補助対象事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を別に定める納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年3.7パーセントの割合を乗じて計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(平成20告示125・旧第10条繰下・一部改正)
(調査)
第12条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助対象事業者に対して補助事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。
(平成20告示125・追加)
(関係書類の整理保管)
第13条 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(平成20告示125・追加)
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
(平成20告示125・旧第11条繰下)
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日告示第125号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野市生活バス路線運行補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に受けた申請について適用し、施行日前に受けた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
(平成20告示125・一部改正)
(平成20告示125・一部改正)
(平成20告示125・一部改正)