○小野市障害児保育事業補助金交付要綱

平成16年3月31日

告示第47号

法人保育所障害児保育事業市費補助金交付要綱(昭和54年小野市告示第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害を有する乳幼児(以下「障害児」という。)を受け入れ、保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)を加配して保育を行う市内の保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により県知事の認可を受けて設置された保育所をいう。)又は幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により県知事の認可を受けて設置された幼保連携型認定こども園をいう。)(以下「保育所等」という。)に補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成31告示41・全改)

(定義)

第2条 この要綱において「障害児」とは、次の各号に掲げる児童であって、集団保育が可能で日々通所ができるものをいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 前号に該当しない身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている児童

(3) 第1号に該当しない療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定に基づく健康診査を受けた同条第1項第2号に該当する児童のうち、その後の乳幼児発達相談で継続指導が必要と判定されたもの

(平成18告示146・全改)

(対象)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる保育所等は、前条に規定する障害児を受け入れている市内の保育所等であって、障害児を受け入れるために、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及び特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日付け雇児発0823第1号)の配置基準を超えて専任の保育士等を配置しているものとする。

(平成31告示41・全改)

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、障害児保育に要する経費の額から当該障害児保育のための寄付金の額を控除した額と、入所している障害児1人につき次の各号に定める額を当該障害児の入所月数に乗じて得た額の合計額のいずれか低い額とする。

(1) 第2条第1号に規定する児童 75,000円

(2) 第2条第2号から第4号までに規定する児童 25,000円

2 前項に規定する障害児の入所月数の計算については、月の初日から末日までの全日数を入所しているものを1月とする。ただし、月の途中での入所又は退所については、次に掲げるところによる。

(1) 月の途中で入所した場合、当該入所した日の属する月は、入所月数に含めないものとする。

(2) 月の途中で退所した場合、当該退所した日の属する月は、入所月数に含めるものとする。

(平成18告示146・平成20告示150・一部改正)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする保育所等の設置者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか関係書類の提出を求めることができる。

(平成31告示41・一部改正)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請に係る書類の内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をし、補助金交付決定通知書により保育所等の設置者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付決定に際し、当該補助金の交付目的を達成するために必要があると認める場合は、条件を付すことができる。

(平成31告示41・一部改正)

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた保育所等の設置者は、当該事業の終了後、事業実績報告書及び補助金請求書を翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

(平成31告示41・一部改正)

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定により提出された事業実績報告書及び補助金請求書の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は必要と認めたときは、補助金の概算払いをすることができる。

(補助金交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた保育所等の設置者が、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金を当該補助金の交付目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(平成31告示41・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成18年12月12日告示第146号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年10月31日告示第150号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の小野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成31年3月28日告示第41号)

この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の小野市障害児保育事業補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

小野市障害児保育事業補助金交付要綱

平成16年3月31日 告示第47号

(平成31年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成16年3月31日 告示第47号
平成18年12月12日 告示第146号
平成20年10月31日 告示第150号
平成31年3月28日 告示第41号